障害年金の初診日の確認のために第三者の申立書が必要と言われました。これは何ですか?

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障害年金の初診日の確認のために第三者の申立書が必要と言われました。これは何ですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

精神障害者手帳の3級を持っています。

私の初診日は20歳より前なので障害基礎年金と言われ、

「障害基礎年金は2級と1級しかないから手帳3級では無理だろう。

申請したければ無理と思うけどしてみたら」

と役所でいわれました。

可能性はないのですか?

また、初診日の確認のために第三者の申立書が必要と言われました。

これは何でしょうか?

本回答は2017年4月時点のものです。

 

精神保健福祉手帳と障害年金の関係

精神保健福祉手帳と障害年金は根拠法の異なる全く別の制度となっています。

両者の等級は対応するものとなっていませんので、

手帳が3級でも障害年金は2級となるケースもたくさんあります。

 

20歳前障害の第三者証明について

初診日は原則として、診療録に基づく受診状況等証明書によって証明します。

しかし、カルテの保存期間は5年とされているため、

初診から長期間経過して請求する場合などは、初診日の証明が添付できないことがあります。

 

そこで、20歳前障害による障害基礎年金の請求の場合、

初診日の証明がとれない場合であっても、

明らかに20歳以前に発病し、

医療機関で診療を受けていたことを複数の第三者が証明したものを添付できるときは、

初診日を明らかにする書類として取り扱うこととされています。

 

ご質問内容からは初診日からどの程度経過しての請求かはわかりかねますが、

初診日を客観的に特定することができる資料がある場合は、

第三者の申立書は必要ありません。

初診日を特定することができる資料がない場合に

第三者の申立書を添付することになります。

 

20歳前障害の障害年金の申請について

初診日が古くなると初診日の特定と証明が非常に困難になります。

初診日の特定と証明、十分な書類作成等、

申請に必要な書類の準備には専門知識が必要ですので、

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重に書類をご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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