本回答は2017年4月時点のものです。
うつ病、自閉症ともに障害年金の対象となります。
精神の障害の程度の認定について
精神の障害の程度は、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、
具体的な日常生活状況等により総合的に認定するものとされています。
また、認定対象となる精神疾患が併存しているときは、
諸症状を総合的に判断して認定されます。
ご質問内容からは、日常生活状況等詳細はわかりかねますが、
うつ病、自閉症ともに障害年金の対象となっていますので、
申請しましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。