本回答は2017年4月時点のものです。
精神保健福祉手帳と障害年金の関係について
精神保健福祉手帳と障害年金は根拠法の異なる全く別の制度となっています。
そのため両者の等級は対応するものではありません。
精神保健福祉手帳が3級で障害年金2級となるケースもありますし、
精神保健福祉手帳が2級だが障害年金は不支給となるケースもあります。
すでに障害年金を申請されているとのことですので、
結果を待ちましょう。
満足する結果が得られなかった場合、不服申し立てを検討しましょう。
また、不支給となった場合は、再度申請することもできます。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。