今から10年分遡って年金を後納して障害年金の納付要件は満たせますか?
中井智博社会保険労務士
- 詳しいプロフィール
中井智博社会保険労務士
これまでの経歴
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
公開日:
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精神保健福祉手帳2級の妻について相談です。
妻は現在33歳ですが、結婚するまで一度も国民年金を納付していませんでした。
そのため障害者年金は受給できないと言われましたが、
年金の後納は今から遡って10年分可能であると聞きました。
現在33歳ですので、10年分後納すれば3分の2以上納付することができます。
これで障害年金を受給することは可能でしょうか?
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本回答は2017年4月時点のものです。
保険料納付要件
障害年金には保険料納付要件があり、
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の2以上が保険料納付済み期間または保険料免除期間で満たされていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
上記納付要件については、
「初診日の前日」において満たしている必要があります。
後納したとしても初診日の前日時点では満たせていませんので、
残念ながら障害年金の保険料納付要件を満たすことはできません。
なお、後納することで老齢基礎年金の額を満額に近づけることができます。
可能であれば、後納することをお勧めします。
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このQ&Aの回答者
中井智博社会保険労務士
これまでの経歴
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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