今から10年分遡って年金を後納して障害年金の納付要件は満たせますか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

今から10年分遡って年金を後納して障害年金の納付要件は満たせますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

精神保健福祉手帳2級の妻について相談です。

妻は現在33歳ですが、結婚するまで一度も国民年金を納付していませんでした。

そのため障害者年金は受給できないと言われましたが、

年金の後納は今から遡って10年分可能であると聞きました。

現在33歳ですので、10年分後納すれば3分の2以上納付することができます。

これで障害年金を受給することは可能でしょうか?

 

本回答は2017年4月時点のものです。

 

保険料納付要件

障害年金には保険料納付要件があり、

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の2以上が保険料納付済み期間または保険料免除期間で満たされていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

上記納付要件については、

「初診日の前日」において満たしている必要があります。

後納したとしても初診日の前日時点では満たせていませんので、

残念ながら障害年金の保険料納付要件を満たすことはできません。

なお、後納することで老齢基礎年金の額を満額に近づけることができます。

可能であれば、後納することをお勧めします。


社労士への依頼も合わせてご検討ください

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00