ベーチェット病の障害年金の障害認定基準

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

ベーチェット病の障害年金の障害認定基準

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

ベーチェット病の障害年金の障害認定について質問です。

7年前にベーチェット病になりました。

今の症状は、酷い扁桃炎と高熱とかなりの倦怠感があります。

生活状態は、週5一日6時間アルバイト勤務で、収入は7万程ですが、

生活できません。

いまの状態で私は障害年金はおりるのでしょうか。

 

本回答は2017年4月時点のものです。

 

ベーチェット病も障害年金の対象となっています。

しかし、障害年金はベーチェット病であれば受給できるというものではありません。

 

ベーチェット病の症状はさまざまであり、

神経の病変としては、発熱や頭痛から髄膜炎などがありますが、

障害年金については、その症状や日常生活能力等について審査されることとなります。

 

ご質問内容からは、日常生活の詳細が分かりかねますので、

受給の可否はわかりかねますが、

申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00