本回答は2017年4月時点のものです。
障害基礎年金での申請となるか、障害厚生年金での申請となるか
障害基礎年金での申請となるか、障害厚生年金での申請となるかは、
初診日に加入している年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
となります。
発達障害であったとしても、
厚生年金被保険者期間中に初めて医師等の診療を受けた場合は、
障害厚生年金の申請をすることができます。
発達障害であれば直ちに20歳前傷病の障害基礎年金の申請となるものではありません。
ご質問者様も、
初診日が厚生年金被保険者期間中にあれば、
発達障害であっても障害厚生年金を請求することができます。
障害年金の申請をしましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。