本回答は2019年3月現在のものです。
精神の障害用の診断書については、原則として、
精神保健指定医または精神科を標榜する医師が作成することができるとされています。
精神の障害用診断書を書くことができる医師について
精神の障害用診断書は、
精神保健指定医又は精神科を標ぼうする医師が作成できることとされています。
なお、てんかん、知的障害、発達障害、認知症及び高次脳機能障害等、診療科が多岐に分かれている疾患については、
小児科、脳神経外科、神経内科、リハビリテーション科、老年科等を専門とする医師が主治医となっている場合、
これらの科の医師であっても、精神・神経障害の診断又は治療に従事している医師であれば、
作成できることとなっております。
精神保健指定医または精神科を標榜する医師ではない内科医は、
うつ病で精神の障害用の診断書を作成することはできません。
ご質問者様の場合、遡及請求をすることは難しいことが考えられます。
なお、事後重症請求は可能であることが拝察されます。
下記の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
うつ病の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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