障害厚生年金をもらっていますが、障害基礎年金の申請はできませんか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

障害厚生年金をもらっていますが、障害基礎年金の申請はできませんか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

うつ病です。

平成17年に発病して、平成20年に2か月、平成21年には8か月入院しました。

8か月の入院中に障害年金を申請して3級をいただきました。

その後職場に復帰をしましたが、平成24年に仕事を続けられなくなり退職しました。

今ではほとんど起き上がることができず、家事や外出も一人ではできず、

高校生と中学生の娘二人に家事や買い物をやってもらっています。

認定を受けたときはまだ会社に籍がありましたが、今は無職で状態も悪いです。

3級と2級の状態の差はどの程度あるのでしょうか?

障害厚生年金をもらっていますが、障害基礎年金の申請はできませんか?

本回答は2015年10月時点のものです。

 

うつ病の2級と3級の障害の状態は以下の通りです。

うつ病の障害年金2級、3級の認定基準

  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

現在では就労が出来ず、ほとんど起き上がることもできず、家事や外出もできないとのことですので、

2級に該当する可能性も考えられます。

 

障害厚生年金の受給額(平成27年)

障害厚生年金の場合、平成27年現在、

  • 3級…報酬比例の年金額(最低保証額585,100円)
  • 2級…780,100円+報酬比例の年金額
  • 1級…975,100円+報酬比例の年金額×1.25

となっており、2級以上に該当すれば、障害基礎年金も同時に受給することができます。

 

3級から2級への等級の変更を求め、額改定請求をしましょう。

 

額改定請求の申請について

額改定請求の時期の判断、上位等級に該当するかどうかの判断には、

専門知識が必要ですので、関連書籍をご購入の上、記入されることをお勧めします。

また、申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で決定が覆るのは14.7%です。

慎重に書類をご準備ください。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

額改定請求の時期の判断、上位等級に該当するかどうかの判断には、

専門知識が必要であり、また、

障害年金は障害者団体などからは「出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほど困難です。

より確実に上位等級での支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00