脊髄と股関節の障害で下肢不自由。精神障害もあります。障害年金の申請は同時にしなければなりませんか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
脊髄と股関節の傷病で下肢が不自由になり障害者手帳の申請をしました。
1級の認定を得られました。
障害年金の申請も考えています。
1年半経った日が障害認定日とのことですが、1年半経ったら申請ができるということでしょうか?
私の場合、まだ初受診から1年ほどしか経っていないので、
あと半年待たなければならないということで間違いないでしょうか?
また、下肢の障害とは別に、精神障害もあります。
こちらはもう8年ほど通院しています。
1年半はとっくに過ぎているので、精神障害は申請できるのでしょうか?
それとも下肢の障害のときに同時にしなければならないのでしょうか?
本回答は2015年11月時点のものです。
障害年金は、障害認定日が到来すれば申請することができます。
障害認定日とは
障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 請求する傷病の初診日から起算して1年6月を経過した日
- 請求する傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
ご質問者様の場合、まだ初診日から1年ほどとのことですので、
1年6月の経過を待つか、
症状が固定しているのであれば、症状固定を主張して申請するかどちらかとなります。
また、下肢とは別に精神障害もあるとのことですが、
こちらについては初診日から8年を経過しているとのことですので、
既に障害認定日が経過しています。
障害認定日から3か月以内の診断書により行う認定日請求と、
現在の状態を記載した診断書により行う事後重症請求をしましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
認定の時期に関するその他のQ&A
- 就労ができず無職なので障害年金2級のように思うのですが、どのような手続きをしたらいいですか?
- うつ病とパニック障害です。医師からしばらく休むように言われ休職しましたが、復帰することができず退職となりました。現在も無職です。障害厚生年金は、在職中に申請したため3級でしたが現在は就労ができず無職なので、2級になるのではないかと思います。2級にするにはどのような手続きをしたらいいのでしょうか?また、2級になる可能性はありますか?
- 音の聞こえが中度で障害者手帳4級程度になると言われたのですが、障害年金ももらえますか?
- 私は5歳の頃に難聴が分かり耳鼻科に通院していましたが、「治らない」と言われて補聴器をつけていましたが、通院はしませんでした。ところが30代になって急に聞こえが悪くなり検査を受けると、音の聞こえが中度で語音明瞭度が悪いと言われました。障害者手帳4級程度になると言われたのですが、障害年金ももらえますか?また初診の時期がいつになるかわからないのですが、もし子供の頃ならカルテが残ってない場合どうすれば良いですか?
- 急性大動脈解離で障害厚生年金の支給対象に認定される可能性はあるのでしょうか?
- 私の父が急性大動脈解離スタンフォードA型の診断を受けました。長期の入院加療ののち、時期を見て人工血管置き換え術の流れで説明を受けました。父は初診時には厚生年金に加入していましたが、年齢が60歳だったこともあり、病気発覚後、退職しました。父は障害厚生年金の支給対象に認定される可能性はあるのでしょうか?
- 障害認定日の診断書は内科医に書いてもらうことは不可能でしょうか?
- うつ病で障害基礎年金を請求しようと思っていますが、遡及請求もしたいと思っています。現在は精神科に通院して3年になりますが、その前は2年ほど普通の内科に通院していました。精神科に行くのが怖くて内科で睡眠薬をいただいていました。障害認定日の診断書は内科医に書いてもらうことは不可能でしょうか?ということは遡及請求も不可能ということになるのでしょうか?
- 障害厚生年金の申請時期と第三者行為による、損害賠償額と障害厚生年金額との調整について
- 障害厚生年金の申請は、通常、初診日から一年半後と聞きます。しかし症状固定が一年半を待たずに到来し、さらに第三者行為による障害の場合一年半を経たずに、申請可能としますが、この場合、症例にも拠りますが、関節可動域が問題となる場合、認定される確率は一年半後の申請に比べ、かなり難しいと聞きます。 また、初診日から三年経過後の障害厚生年金の申請は、第三者行為による障害の場合、国が被害者から代位取得した損害賠償権の加害者に対する求償そのものが時効消滅し、損害賠償額と障害厚生年金額との調整が図られないと聞きました。言い換えれば、被害者にとっては、損害賠償額と、認定された障害厚生年金額の満額の二重所得となるという結果なのでしょうか? 上の理解で正しいのでしょうか? やはり、障害厚生年金の申請は、一年半後にするのが、確実な認定受給権獲得の面からもベストなのでしょうか? 初診日から三年後の申請は、国側の求償権そのものの時効の関係で、認定された障害厚生年金額と損害賠償額との調整の問題は発生しないという事なのでしょうか?それとも、やはり手当金、三級、二級、一級に減額調整が加えれるのでしょうか?以上です。労災適応事案ではなく、また、傷病手当金等の無支給が前提です。ベストな手順をご教授下されば幸いです。