審査請求や等級変更の請求をすることで現在の障害年金を剥奪されませんか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
障害年金の更新のことで相談です。
認定はされたのですが1年ごとの更新となりました。
しかし、申請時よりも症状が悪く、特に記憶障害がひどい状態です。
現在では一人で生活することができず、兄夫婦の家で面倒を見てもらっています。
申請時より症状が悪化していることは医師も認めていて、
医師は等級変更をしてもらった方がいいと言ってくれています。
しかし、最初の認定の際に審査請求をしていますので、
たびたび等級について請求をすることで、現在の3級の年金も剥奪されるのではないかと不安に思っています。
審査請求や等級変更の請求をすることで現在の年金を剥奪されませんか?
本回答は2015年11月時点のものです。
額改定請求とは
障害の程度が重くなったときは、その旨を申し立て、年金額の変更を請求することができます。
これを額改定請求といいます。
額改定請求や審査請求をしたことで等級が下げられるまたは支給停止になるということはありません。
ご安心ください。
単身の生活ができず、医師も以前よりも状態が悪化していることを認めているとのことですので、
額改定請求をされることをお勧めします。
額改定請求ができる時期
額改定請求は原則として、
障害年金を受ける権利が発生した日、または障害の程度の診査を受けた日から1年を経過しなければ出来ません。
具体的には次の日以降にすることができます。
- 障害認定日請求により受給権を得た場合は、障害認定日から1年経った日
- 事後重症請求により受給権を得た場合は、裁定請求日から1年経った日
- 以前に額改定請求をした場合は、額改定請求日から1年経った日
障害状態確認届(現況診断書)の提出が1年ごとであるとのことですので、
障害状態確認届(現況診断書)の提出時に額改定請求書を添付されるといいでしょう。
額改定請求の申請について
額改定請求の時期の判断、上位等級に該当するかどうかの判断には、
専門知識が必要ですので、関連書籍をご購入の上、記入されることをお勧めします。
また、申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で決定が覆るのは14.7%です。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
額改定請求の時期の判断、上位等級に該当するかどうかの判断には、
専門知識が必要であり、また、
障害年金は障害者団体などからは「出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほど困難です。
より確実に上位等級での支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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