てんかんの障碍者認定の更新が来月です。

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てんかんの障碍者認定の更新が来月です。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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てんかんの障害者認定の更新が来月なのですが、

現在の障害者1級の認定は、月に1回てんかんで倒れる発作があるということでの認定でした。

更新時期ですが、まだ今月は発作が起きていません。このまま更新を迎えると級は下がりますか?

本回答は2015年7月時点のものです。

 

受給中の障害年金の障害状態確認届(現況診断書)提出が迫っているとのことであると推察致します。

 

てんかんの発作回数の記載について

てんかんの発作回数は、

過去2年間の状態あるいは、おおむね今後2年間に予想される状態を記入することとなっております。

 

今月発作がなければ月に1回てんかん性発作で倒れる程度でなくなるというわけではありません。

 

なお、てんかんの各等級に相当すると認められるものを一部例示すると以下の通りとなります。

てんかんの認定基準

  • 1級…十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA(意識障害を呈し、状況にそぐわない行動を示す発作)またはB(意識障害の有無を問わず、転倒する発作)が月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの
  • 2級…十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA(意識障害を呈し、状況にそぐわない行動を示す発作)またはB(意識障害の有無を問わず、転倒する発作)が年に2回以上、もしくは、C(意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作)またはD(意識障害はないが、随意運動が失われる発作)が月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA(意識障害を呈し、状況にそぐわない行動を示す発作)またはB(意識障害の有無を問わず、転倒する発作)が年に2回未満、もしくは、C(意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作)またはD(意識障害はないが、随意運動が失われる発作)が月に1回未満あり、かつ、労働が制限を受けるもの

 

ただし、てんかんの認定に当たっては、

その発作の重症度(意識障害の有無、生命の危機性や、社会生活での危険性の有無など)や発作頻度に加え、

発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、日常生活がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、

社会活動能力の損減を重視した観点から認定さます。

そのため、発作の回数のみで判断されるわけではありません。

 

障害年金の更新について

更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、

2010年から2013年の4年間で6割増えている県もあり、近年増加傾向にあります。

等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重に書類をご準備ください。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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