鬱病の認定や診断書をもらえる病院を知りたい

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鬱病の認定や診断書をもらえる病院を知りたい

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

鬱病や新型鬱病の認定、診断書をもらう病院はどこでもよいのでしょうか?

指定された病院である必要などあるのでしょうか?

また、この病院の方が良い・・・といったことはあるのでしょうか?

よろしくお願いします。

 

本回答は2017年2月時点のものです。

 

精神の障害用診断書を書くことができる医師について

精神の障害用診断書は、

精神保健指定医又は精神科を標ぼうする医師が作成できることとされています。

 

ご質問者様が受診されている医師が、

精神保健指定医又は精神科を標ぼうする医師でない場合は、

障害年金用の診断書を作成することは出来ません。

 

看板に「心療内科」としか書いていない病院で、

医師が精神保健指定医でない場合は作成できません。

 

なお、てんかん、知的障害、発達障害、認知症及び高次脳機能障害など、

診療科が多岐に分かれている疾患については、

以下の診療科を専門とする医師が主治医であっても、

精神・神経障害の診断又は治療に従事している医師であれば

作成できることとなっております。

  • 小児科
  • 脳神経外科
  • 神経内科
  • リハビリテーション科
  • 老年科、等

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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