障害厚生年金をもらっています。業務上の災害認定をもらったら障害年金は返すのですか。

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

障害厚生年金をもらっています。業務上の災害認定をもらったら障害年金は返すのですか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

在職中にうつ病になり、退職せざるを得なくなりました。

障害年金を請求して障害厚生年金3級と認定されました。

年金額は、私傷病と業務上の傷病で大きく額が違うようなので、業務上の災害認定をもらおうと思っています。

その場合、障害厚生年金3級は返さないといけないのでしょうか。

本回答は2017年2月時点のものです。

 

労災保険給付と障害厚生年金について

障害年金の支給事由になった傷病が

業務災害または通勤災害によるもので、

その傷病に対して、

労災保険から休業(補償)給付、傷病(補償)年金、障害(補償)年金の

いずれかが受給できる場合、

障害年金が優先支給され、労災保険給付が減額支給されます。

 

もし、うつ病について労災保険給付を受給できることとなっても、

現在支給されている障害厚生年金を返納する必要はありません。

 

なお、ご質問者様の場合、休業(補償)給付、傷病(補償)年金については14%、

障害(補償)年金については17%減額されることとなります。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00