本回答は2017年2月時点のものです。
労災保険給付と障害厚生年金について
障害年金の支給事由になった傷病が
業務災害または通勤災害によるもので、
その傷病に対して、
労災保険から休業(補償)給付、傷病(補償)年金、障害(補償)年金の
いずれかが受給できる場合、
障害年金が優先支給され、労災保険給付が減額支給されます。
もし、うつ病について労災保険給付を受給できることとなっても、
現在支給されている障害厚生年金を返納する必要はありません。
なお、ご質問者様の場合、休業(補償)給付、傷病(補償)年金については14%、
障害(補償)年金については17%減額されることとなります。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。