父が亡くなりましたが、遺族年金の納付期間が足りません。

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父が亡くなりましたが、遺族年金の納付期間が足りません。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

父が亡くなってしまいましたが、遺族年金の納付期間を満たしていませんでした。

厚生年金に加入していた期間も見つかりましたが、それ以外の期間で未納が多かったようです。

年金事務所に相談に行きましたが、もらえる年金がないとのことでした。

これでは母も経済的に苦しく生活に困窮してしまいます。

厚生年金に加入していた期間もあるのでどうにかならないでしょうか。

もしどうにかなるのであれば教えて頂きたいと思います。

 

本回答は2017年2月時点のものです。

 

遺族厚生年金は、障害の程度が、

1級又は2級の障害厚生年金を受けている方が死亡した時にも支給されます。

もし、お父様が死亡に至った傷病またはけがの初診日が厚生年金の加入中にあり、

その時点で障害年金の納付要件を満たしていれば、

障害厚生年金の請求が出来ます。

 

障害年金の納付要件には、特例として、

「初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間に未納がないこと、

かつ、初診日において65歳未満であること」という要件があります。

こちらを満たすことが出来れば障害年金を請求できます。

 

初診日から1年6か月後に生存中であれば、

初診日から1年6か月後から3か月以内の診断書を医師に作成していただき、

障害認定日請求をしましょう。

障害認定日請求の結果、障害厚生年金1級または2級の認定が得られれば、

遺族厚生年金への裁定替えが可能となります。

 

可能性は小さいかも知れませんが、検討しましょう。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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