亡くなった後に障害年金申請用の診断書を書いてもらうことはできないのでしょうか。

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亡くなった後に障害年金申請用の診断書を書いてもらうことはできないのでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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教えてください。

障害年金の申請手続きを進めようとしたところで本人が亡くなってしまいました。

亡くなってからでも未支給分として障害年金がもらえるということでしたので、

認定日の頃の病院に障害年金用の診断書をお願いしところ

「亡くなった後では診断書は書けない」と言われてしまいました。

この場合は申請ができないということなのでしょうか?

何かほかの方法はあるのでしょうか。

本回答は2017年4月時点のものです。

 

年金の受給権がある人が請求せずに亡くなった場合、

亡くなった月分までの年金については、

未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が請求することができます。

 

障害年金の申請には診断書が必要となります。

診断書はカルテなどをもとに医師の判断で作成されます。

医師しか診断書を書くことはできません。

「亡くなった後では診断書は書けない」と言われている理由が分かりかねますが、

事情を説明し、診断書を作成していただきましょう。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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