うつ病です。障害厚生年金と労災認定を両方もらいたい。

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うつ病です。障害厚生年金と労災認定を両方もらいたい。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

在職中のパワハラ、嫌がらせからうつ病になり、退職へ追い込まれました。

症状が悪化してきたのは平成18年の夏頃からで、

平成22年12月に退職となりました。

障害厚生年金と労務災害認定は同時にできると聞きましたので両方したいと考えています。

今はとても働ける状態ではありません。

両方もらえるでしょうか。

本回答は2017年2月時点のものです。

 

障害厚生年金と労災保険給付について

障害厚生年金と労災保険給付は、

労災保険給付が減額支給されますが併給は可能です。

 

ご質問内容からは日常生活能力等の詳細がわかりかねますが、

「働くことが出来ない状態」とのことですので、

障害年金については

  • 労働が著しい制限を受ける状態である3級

ないし、

  • 日常生活が著しい制限を受ける状態である2級

に該当する可能性があると考えます。

 

一方、精神障害による労災認定の要件は以下の通りです。

精神障害による労災認定について

精神障害による労災認定については、次の3つが要件となります。

  1. 認定基準の対象となる精神障害を発病していること
  2. 認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね6か月の間に、業務に強い心理的負荷が認められること
  3. 業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したとは認められないこと

 

障害年金については、日常生活能力を中心した機能障害が審査の中心となりますが、

労災認定については、上記要件の2,3がポイントとなります。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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