父が脳梗塞で倒れました。生活が苦しいです。何かいい方法はないでしょうか?

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父が脳梗塞で倒れました。生活が苦しいです。何かいい方法はないでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

父が脳梗塞で倒れました。

まだ意識がなく、医師には身体の麻痺や言語障害が残るだろうと言われています。

正直病院代も苦しいくらいにお金に困っています。

高額医療費等を利用してどうにかしのごうと思っていますが、

その後の生活はどうにもなりません。

障害年金をもらえたらと思って調べたのですが、

1年半経たないと申請自体できないとのことでした。

何か、いい方法はないのでしょうか?

本回答は2016年4月時点のものです。

 

障害年金は、障害認定日が到来すれば申請することができます。

障害認定日は原則として、

初診日から1年6月を経過した日ですが、

脳血管疾患の障害認定日は以下の通りとなります。

脳血管疾患の障害認定日

脳血管疾患による障害の場合、障害認定日は

  1. 初診日から6か月経過後の症状固定日
  2. 初診日から1年6か月を経過した日

のいずれか早い方の日となります。

 

1年6月の経過を待たなくても、

初診日から6月経過後の症状固定日を障害認定日として申請することができます。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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