脳出血で右半身麻痺、言語障害、高次脳機能障害です。障害年金は3障害とも申請すべきですか。

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脳出血で右半身麻痺、言語障害、高次脳機能障害です。障害年金は3障害とも申請すべきですか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日: 最終更新日:

夫が2年前に脳出血で倒れたため、障害厚生年金の申請をしようと考えています。

右半身麻痺と言語障害、高次脳機能障害が残りました。

肢体の障害と言語機能の障害の診断書を先生に書いてもらいましたが、高次脳機能障害でも障害年金の認定の対象となることを最近知りました。

高次脳機能障害の診断書も書いてもらった方がいいでしょうか。

それとも肢体障害と言語障害だけでも通りますでしょうか。

障害年金は、障害認定日が到来すれば請求が可能となります。

脳出血などの脳血管疾患の障害認定日は以下の通りです。

最初に確認しましょう。

脳血管疾患の障害認定日

脳血管疾患による障害の場合、障害認定日は以下のいずれか早い方の日となります。

  • 初診日から6か月経過後の症状固定日
  • 初診日から1年6か月を経過した日

では、どのような状態なら半身まひ、言語障害、高次脳機能障害で障害年金を受給できるか、確認しましょう。

どのような状態なら半身まひ、言語障害、高次脳機能障害で障害年金を受給できるか

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

▼障害厚生年金
1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

各等級に該当する障害の状態は、以下の通りとなっています。

半身まひの認定基準

障害の程度

障害の状態

1級

一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの…日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態

2級

一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」

3級

一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの…日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」

言語障害の認定基準

障害の程度

障害の状態

2級

音声又は言語機能に著しい障害を有するもの。具体的には次のいずれかに該当する程度のものをいいます。

  • 音声又は言語を喪失するか、又は音声若しくは言語機能障害のため意思を伝達するために身ぶりや書字等の補助動作を必要とするもの
  • 4種の語音のうち3種以上が発音不能又は極めて不明瞭なため、日常会話が誰が聞いても理解できないもの

3級

言語の機能に相当程度の障害を残すもの。具体的には、4種の語音のうち、2種が発音不能又は極めて不明瞭なため日常会話が家族は理解できるが、他人は理解できない程度のものをいう。

4種の語音とは、次のものをいう。

  • 口唇音(ま行音、ぱ行音、ば行音等)
  • 歯音、歯茎音(さ行、た行、ら行等)
  • 歯茎硬口蓋音(しゃ、ちゃ、じゃ等)
  • 軟口蓋音(か行音、が行音等)
高次脳機能障害の認定基準

障害の等級

障害の状態

1級

高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの

2級

認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの

3級

※障害厚生年金のみ

  1. 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの
  2. 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの

本事案の場合

本事案の場合、右半身麻痺と言語障害、高次脳機能障害の3つの障害があります。

2つ以上の異なる病気やケガによる障害がある場合に、それらを合算してより重い等級として認定される場合があります。

これを障害年金の「併合認定」といいます。

本事案の場合、それぞれの障害についてどのような状態がわかりかねますので、肢体の障害や言語障害のみで等級に該当するのか、また、併合により上位等級に該当する可能性については検討いたしかねますが、高次脳機能障害についても審査を希望する場合は、高次脳機能障害について障害年金を請求しなければなりません。

右半身麻痺や言語障害の診断書に高次脳機能障害である旨を記載していただいても、審査の対象となりません。

上記を踏まえて、障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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