障害年金の申請に必要な病歴就労状況等申立書は、代理人が書いてもいいのですか?

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障害年金の申請に必要な病歴就労状況等申立書は、代理人が書いてもいいのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

父は1年前に右視床出血で倒れました。

傷病手当金をいただきながら休職していましたが、復職が困難なため退職し、障害年金を申請しようと思っています。

申請に必要な病歴就労状況等申立書は、代理人が書いてもいいのですか?

障害年金の申請は難しいと聞きましたが、どのように書けば通りやすくなりますか?

病歴・就労状況等申立書は、代理人が書いて構いません。

病歴・就労状況等申立書には、発病から現在までの経過を記載します。

お父さまの場合、1年前に発症しているため、この1年間の症状や治療経過について記載するとよいでしょう。

病歴・就労状況等申立書について

病歴・就労状況等申立書 病歴・就労状況等申立書2

これは、「発病から現在までの病状・治療の流れ」「日常生活の様子」を記述し、あなたの症状や生活状況が、障害年金の基準を満たすことを申し立てるものです。

適切な「病歴・就労状況等申立書」を作るために必要なことは以下の2点です。

  1. 自分自身の状況を客観的に把握すること
  2. 把握した内容を、審査機関に伝わるようにわかりやすく記述すること

ただでさえ障害を抱えて大変な状況なのに、時間と精神的・体力的な負担がかかる作業になるおそれがあります。

私にご相談いただければ、代筆いたします。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

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