障害年金の申請に必要な病歴就労状況等申立書は、代理人が書いてもいいのですか?

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障害年金の申請に必要な病歴就労状況等申立書は、代理人が書いてもいいのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

父は1年前に右視床出血で倒れました。

傷病手当金をいただきながら休職していましたが、復職が困難なため退職し、障害年金を申請しようと思っています。

申請に必要な病歴就労状況等申立書は、代理人が書いてもいいのですか?

障害年金の申請は難しいと聞きましたが、どのように書けば通りやすくなりますか?

本回答は2020年11月現在のものです。

 

病歴・就労状況等申立書は、代理人が書いて構いません。

 

病歴・就労状況等申立書には、発病から現在までの経過を記載します。

お父さまの場合、1年前に発症しているため、この1年間の症状や治療経過について記載するとよいでしょう。

 

「このように書けば審査が通る」という書き方はありませんが、審査をする側に、発病から現在までの病状や治療の流れ、日常生活の様子が目に見えるように作成する必要があります。

せっかく医師にしっかりした内容の診断書を書いてもらっても、ご自身が書いた申立書と整合性がとれず不支給決定を受けている事例もあります。

 

病歴・就労状況等申立書は、自ら作成してアピールできる唯一の書類であり、障害年金の受給の可否を判断する、重要な書類です。

しっかりご自身の状態や日常生活等について記入しましょう。

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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