父が左視床出血で倒れました。障害年金は受けられるのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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3か月前に、父(62歳)が左視床出血で倒れ、右片麻痺のため、現在リハビリ病棟に入院しています。
手足の麻痺、嚥下障害、言語障害などの後遺症がかなり残るらしく、年齢的にも今後働くのは難しいだろうと言われました。
父は職を転々としており、年金もあまり払ってなかったみたいなのですが、トータルで10年くらいは納めているそうです。
この場合、父は障害年金は受けられるのでしょうか?
本回答は2020年11月現在のものです。
ご質問内容からは、保険料の納付状況等が分かりかねるため、障害年金の支給要件を満たしているかの判断ができかねます。
障害年金の支給要件のひとつに、「保険料納付要件」があります。
この要件を満たせない場合は、申請そのものができません。
保険料納付要件とは
「初診日」の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
初診日とは、左視床出血のため初めて医師の診療を受けた日をいいます。
お父さまの場合、3か月前に倒れた時が初診日であれば、その前日の時点で1年以上未納がなければ、上記の要件は満たしているでしょう。
納めていなくても、きちんと免除の手続きを行っていれば、要件を満たせる場合があります。
申請にあたっては、まずは保険料納付要件を確認しましょう。
保険料納付要件を満たし、「障害認定日」が到来すれば、申請が可能となります。
脳血管疾患の障害認定日
脳血管疾患による障害の場合、障害認定日は
- 初診日から6か月経過後の症状固定日
- 初診日から1年6か月を経過した日
のいずれか早い方の日となります。
お父さまの場合、手足の麻痺、嚥下障害、言語障害があるとのことですので、以下の認定基準により審査されることが考えられます。
半身まひの認定基準
【1級】
- 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの…日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態
【2級】
- 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」
【3級】
- 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの…日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」
そしゃく・嚥下機能障害の認定基準
【2級】そしゃくの機能を欠くもの。具体的には次の通りです。
- 流動食以外は摂取できないもの
- 経口的に食物を摂取することができないもの
- 経口的に食物を摂取することが極めて困難なもの(食餌が口からこぼれ出るため常に手、器物等でそれを防がなければならないもの、または、一日の大半を食事に費やさなければならない程度のもの)
【3級】そしゃく・嚥下の機能に相当程度の障害を残すもの。具体的には次の通りです。
- 経口摂取のみでは十分な栄養摂取ができないためにゾンデ栄養の併用が必要なもの
- 全粥又は軟菜以外は摂取できない程度のもの
- そしゃく・嚥下の機能に障害を残すもの、つまり、ある程度の常食は摂取できるが、そしゃく・嚥下が十分できないため、食事が制限される程度のものであり、かつ症状が固定していないもの
音声又は言語障害の認定基準
【2級】
音声又は言語機能に著しい障害を有するもの。具体的には次のいずれかに該当する程度のものをいいます。
- 音声又は言語を喪失するか、又は音声若しくは言語機能障害のため意思を伝達するために身ぶりや書字等の補助動作を必要とするもの
- 4種の語音のうち3種以上が発音不能又は極めて不明瞭なため、日常会話が誰が聞いても理解できないもの
【3級】
- 言語の機能に相当程度の障害を残すもの。具体的には、4種の語音のうち、2種が発音不能又は極めて不明瞭なため日常会話が家族は理解できるが、他人は理解できない程度のものをいう。
4種の語音とは、次のものをいう。
- 口唇音(ま行音、ぱ行音、ば行音等)
- 歯音、歯茎音(さ行、た行、ら行等)
- 歯茎硬口蓋音(しゃ、ちゃ、じゃ等)
- 軟口蓋音(か行音、が行音等)
現段階では障害の程度は分かりかねますが、複数の障害の併合認定により、受給できる可能性も考えられます。
障害認定日の到来を待って、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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