本回答は2020年12月現在のものです。
てんかんは障害年金の認定対象となっており、次の認定基準に当てはまる程度であれば、受給できます。
てんかんの認定基準
【1級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの
【2級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの
【3級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が著しい制限を受けるもの
(注)発作のタイプは以下の通りです。
- A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
- B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
- C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
- D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作
このように、てんかんに認定に当たっては、「十分な治療」を行っていることが前提となっています。
そのため、抗てんかん薬の服用や、外科的治療によって発作が抑えられている場合は、原則として認定の対象になりません。
ご質問者様の場合も、現時点では薬が合っているため症状は安定している、とのことですので、てんかん発作の頻度が認定基準に当てはまらない程度であれば、障害年金は受給できません。
今後薬を変えたことで発作が頻発し、上記の基準に当てはまる程度となった場合は、認定が得られる可能性が考えられます。
ただし、本来薬物療法は症状の改善を目的としているものですので、薬が合っているのに主治医が薬を変えることはしないでしょう。
また、てんかんの認定は、「十分な治療」を行っていることが前提となっていますので、年金を受給するためにわざと薬を変えて合わないようにするということになりますと、十分な治療を行っているとは言えないでしょう。
障害年金を受給するためにわざと症状を悪化させることは、本末転倒といえるでしょう。
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