今後障害年金をもらうためにはどのような準備をしておけばよいでしょうか。

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今後障害年金をもらうためにはどのような準備をしておけばよいでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私の叔父(45歳)は20歳の時から自閉症スペクトラムと診断されています。

2年くらい前から障害年金をもらっているそうです。

自閉症は高確率で遺伝すると聞いたことがあり、実は私も自閉症スペクトラムでアスペルガータイプではないかと思っています。

もしそうなら、私も障害年金をもらいたいと思っています。

まだ病院に行ったり検査をしているわけではありませんが、今後障害年金をもらうためにはどのような準備をしておけばよいでしょうか。

ご質問者様の場合、まだ病院には行っていない、とのことですので、まずは通える精神科を探して受診しましょう。

そしてきちんと検査を受け、自閉症スペクトラムと診断された場合は、継続的に治療を受けましょう。

 

障害認定日(初診日から1年6か月経過した日)を経過してもなお、労働や日常生活に著しい制限を受けている場合は、障害年金が受けられる可能性が考えられます。

障害認定日とは

障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

発達障害の認定について

発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。

発達障害の認定基準

【1級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
  2. 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 

【2級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
  2. 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

【3級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が不十分
  2. 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 

また、障害年金を受けるためには、保険料をきちんと納めるか、もしくは免除の届出をし、次の保険料納付要件を満たしておかなければなりません。

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

 

精神科の受診と、保険料の納付を行いましょう。

 

(本回答は2021年10月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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