きちんと保険料の免除手続きをしていても、障害年金の申請はできないのですか?

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きちんと保険料の免除手続きをしていても、障害年金の申請はできないのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は現在21歳で、自閉スペクトラム症と診断されています。

精神科に行き始めたのは半年前からで、先月からB型作業所に通っています。

先日親が役所に障害年金のことを聞きに行ったのですが、初診日の時に保険料を払っておらず、免除の手続きも後からしているため申請できないと言われました。

きちんと保険料の免除手続きをしていても、障害年金の申請はできないのですか?

障害年金の要件のひとつに「保険料納付要件」があり、この要件を満たすことができなければ認定を得ることはできません。

この要件は、「初診日の前日」において満たす必要があり、初診日以降に、過去にさかのぼって手続きをした場合は、要件が満たせない場合があります。

 

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

 

ご質問者様の場合、半年前から精神科に行き始めたとのことですので、初診日の前日の時点で上記の要件を満たすことができれば申請は可能でした。

しかし、免除の手続きをした時期が初診日よりも後であれば、要件を満たすことはできません。

残念ながら、精神の障害で障害年金の申請をすることは難しいでしょう。

 

なお、精神の障害以外の障害で、上記の要件を満たす場合は、障害年金が申請できる場合があります。

 

(本回答は2021年7月現在のものです。)

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