本回答は2015年10月時点のものです。
新膀胱を造設したものについては、障害年金3級と認定されます。
障害年金3級は、障害厚生年金にしかなく、
障害基礎年金の申請となる場合は2級以上に該当しなければ不支給となります。
障害厚生年金の申請をするためには、
初診日が厚生年金被保険者期間中にある必要があります。
初診日の確認をし、障害年金の申請をしましょう。
なお、人工膀胱を造設した場合、原則として身体障害者手帳4級に該当します。
身体障害者手帳により、
- 税金面での優遇
- 医療費助成
- 公共交通機関での割引等その他サービス
といったサービスを受けることができます。
身体障害者手帳の申請も検討しましょう。
本回答は2015年10月時点のものです。
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障害年金の申請について
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初診日の特定と証明、障害等級に該当するか否かの判断、十分な申請書類の作成等、
申請には専門知識が必要ですので、
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れは下記にて解説していますので、ご参考にしてください。
https://www.syogainenkin.jp/about-disability-pension/flow-of-receipt.php
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社労士への依頼も合わせてご検討ください
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上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。