人工透析での障害年金の申請について教えてください。

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人工透析での障害年金の申請について教えてください。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

腎疾患で人工透析を受けています。

「障害年金をもらえますよ」と案内されまして、申請を検討しています。

ネットで調べると、確かにもらえるようですが、もらえなかったという人もいるようです。

最初に「もらえる」と聞いているので混乱しています。

人工透析での障害年金の申請について教えてください。

日本の人工透析患者は約35万人おられ、新たに透析を開始する方も年間約4万人に及び、弊所でも非常にご相談が多い傷病です。

引用元:日本透析学会「わが国の慢性透析療法の現況」

人工透析は、障害年金の認定の対象とされているので基準を満たせば受給できます。

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。

障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。

種類 対象となる人
障害基礎年金 「初診日」に国民年金に加入していた人
障害厚生年金 「初診日」が厚生年金保険加入中にある人

※「初診日」とは、「病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日」を指します

自営業者、フリーランス、専業主婦、無職の方は、障害基礎年金の対象となります。

障害の状態の前に、請求の条件を確認しましょう

障害年金を請求するためには以下の要件を満たしていることが前提となります。

このふたつの要件を満たしていれば、障害年金を請求することができ、障害の状態が基準に該当しているかどうか、審査を受けることができます。

審査の結果、基準に該当すると判断されれば、障害年金を受給することができます。

では、人工透析での障害年金の請求について、詳しくみていきましょう。

人工透析での障害年金請求について

腎臓の機能が正常の10%以下に低下すると、尿から老廃物や水分が適切に排泄されなくなり、尿毒症・水分過多による心不全等の症状が出てくる危険性があります。

その際に、本来は腎臓を介して尿に捨てている老廃物・余分な水分を除去していく代替治療が必要になります。それが透析療法です。

引用元:人工透析とは(善仁会グループ)

標準的な人工透析の頻度は、週3回・1回4時間です。

この人工透析によって生活や仕事などに支障が出てしまうため、障害年金の認定の対象とされています。

まずは、どのような状態なら障害年金を受給できるか、みていきましょう。

どのような状態なら障害年金を受給できるか

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

▼障害厚生年金
1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。

障害年金の等級 障害の状態
3級
※障害厚生年金のみ
労働に著しい制限があるもの
2級 日常生活に著しい制限があるもの
1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
人工透析療法施行中の場合

人工透析療法施行中のものは、原則として2級と認定されます。

透析療法には血液透析と腹膜透析の2種類の治療法がありますが、いずれも原則として2級に認定されます。

なお、主要症状、人工透析療法施行中の検査成績、長期透析による合併症の有無とその程度、具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定される場合があります。

腎疾患の認定基準
  1. 認定基準

    腎疾患による障害については、次のとおりである。

    障害の程度 障害の状態
    1級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
    2級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
    3級 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

    腎疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績、一般状態、治療及び病状の経過、人工透析療法の実施状況、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとし、当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1級に、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に、また、労働が制限を受けるか又は働に制限を加えることを必要とする程度のものを3級に該当するものと認定する。

  2. 認定要領
    1. (1) 腎疾患による障害の認定の対象はそのほとんどが、慢性腎不全に対する認定である。慢性腎不全とは、慢性腎疾患によって腎機能障害が持続的に徐々に進行し、生体が正常に維持できなくなった状態をいう。すべての腎疾患は、長期に経過すれば腎不全に至る可能性がある。腎疾患で最も多いものは、糖尿病性腎症、慢性腎炎(ネフローゼ症候群を含む。)、腎硬化症であるが、他にも、多発性嚢胞腎、急速進行性腎炎、腎盂腎炎、膠原病、アミロイドーシス等がある。
    2. (2) 腎疾患の主要症状としては、悪心、嘔吐、食欲不振、頭痛等の自覚症状、浮腫、貧血、アシドーシス等の他覚所見がある。
    3. (3) 検査としては、尿検査、血球算定検査、血液生化学検査(血清尿素窒素、血清クレアチニン、血清電解質等)、動脈血ガス分析、腎生検等がある。
    4. (4) 病態別に検査項目及び異常値の一部を示すと次のとおりである。
      1. ① 慢性腎不全
        区分 検査項目 単位 軽度異常 中等度異常 高度異常
        内因性クレアチニンクリアランス ml/分 20以上
        30未満
        10以上
        20未満
        10未満
        血清クレアチニン mg/dl 3以上
        5未満
        5以上
        8未満
        8以上

        (注)eGFR(推算糸球体濾過量)が記載されていれば、血清クレアチニンの異常に替えて、eGFR(単位はml/分/1.73㎡)が10以上 20未満のときは軽度異常、10未満のときは中等度異常と取り扱うことも可能とする。

      2. ② ネフローゼ症候群
        区分 検査項目 単位 異常
        尿蛋白量
        (1日尿蛋白量又は尿蛋白/尿クレアチニン比)
        g/日
        又は
        g/gCr
        3.5以上を持続する
        血清アルブミン
        (BCG法)
        g/dl 3.0以下
        血清総蛋白 g/dl 6.0以下
    5. (5) 腎疾患による障害の程度を一般状態区分表で示すと次のとおりである。
      一般状態区分表
      区分 一般状態
      無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
      軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など
      歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
      身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
      身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
    6. (6) 各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。
      区分 障害の状態
      1級 前記(4)?の検査成績が高度異常を1つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの
      2級
      1. 前記(4)①の検査成績が中等度又は高度の異常を1つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの
      2. 人工透析療法施行中のもの
      3級
      1. 前記(4)①の検査成績が軽度、中等度又は高度の異常を1つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
      2. 前記(4)②の検査成績のうちアが異常を示し、かつ、イ又はウのいずれかが異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
    7. (7) 人工透析療法施行中のものについては、原則として次により取り扱う。
      1. 人工透析療法施行中のものは2級と認定する。
        なお、主要症状、人工透析療法施行中の検査成績、長期透析による合併症の有無とその程度、具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。
      2. 障害の程度を認定する時期は、人工透析療法を初めて受けた日から起算して3月を経過した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とする。
    8. (8) 検査成績は、その性質上変動しやすいものであるので、腎疾患の経過中において最も適切に病状をあらわしていると思われる検査成績に基づいて認定を行うものとする。
    9. (9) 糸球体腎炎(ネフローゼ症候群を含む。)、腎硬化症、多発性嚢胞腎、腎盂腎炎に罹患し、その後慢性腎不全を生じたものは、両者の期間が長いものであっても、相当因果関係があるものと認められる。
    10. (10) 腎疾患は、その原因疾患が多岐にわたり、それによって生じる臨床所見、検査所見も、また様々なので、前記(4)の検査成績によるほか、合併症の有無とその程度、他の一般検査及び特殊検査の検査成績、治療及び病状の経過等も参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して総合的に認定する。
    11. (11) 腎臓移植の取扱い
      1. 腎臓移植を受けたものに係る障害認定に当たっては、術後の症状、治療経過、検査成績及び予後等を十分に考慮して総合的に認定する。
      2. 障害年金を支給されている者が腎臓移植を受けた場合は、臓器が生着し、安定的に機能するまでの間を考慮して術後1年間は従前の等級とする。
障害年金の受給額は以下の通りです。
障害等級 障害基礎年金 障害厚生年金
1級 年1,039,625円 年1,039,625円+報酬比例の年金額×1.25
2級 年831,700円 年831,700円+報酬比例の年金額
3級 報酬比例の年金額(最低保障額623,800円)

障害年金だけでは悠々自適な生活はできませんが、受給できれば、日常生活に大きな助けとなるでしょう。

このページの最後の方に弊所で手伝って受給できた事例を掲載していますので、そちらもご確認ください。

人工透析をしていても障害年金が不支給になる場合

人工透析療法施行中の場合、上記の通り障害の状態は原則として2級に該当します。

にもかかわらず、「人工透析療法施行中なのに障害年金を受給できなかった」と弊所に相談に見える方が度々おられます。

人工透析療法施行中なのに障害年金を受給できなかった理由は、十中八九「初診日が特定できていない」というものです。

特に腎疾患の場合、人工透析に至るまでに発病から10年以上経過していることも珍しくありません。

そのため、初診日の特定が難しいというケースが散見されます。

「初診日の証明」が何より重要!

受診状況等証明書

初診日の証明書(受診状況等証明書といいます)は、原則として、カルテに基づいて作成していただきます。カルテの保存期間は法律上5年間ですので、初診日に受診した医療機関にいかなくなってから5年以上経っている場合はカルテが破棄されていることがあります。

医療機関によっては5年より長い保存時間を定めているところもありますので、まずは連絡して確認しましょう。

初診日を確定できないと、

  • 障害基礎年金の請求か、障害厚生年金の請求か。
  • 保険料納付要件を満たしているか。
  • 障害認定日はいつか。

を決めることができません。

これは、どんなに現在の障害の状態が重くても、障害年金の請求手続きすべてが止まってしまうことを意味します。

自分ひとりでは初診日が分からない、確定できないという方はご相談ください。

初診日の確定のために探偵のようになります。

また、腎疾患では受診状況等証明書の他に、「初診日に関する調査票」も提出する必要があります。

初診日の証明については、それだけ厳格さが求められます。

初診日に関する調査票:腎臓・膀胱の病気用

初診日の証明についてご不安な方は、以下からお問い合わせください。

それでは手続きの流れを確認しましょう。

障害年金の請求手続きの流れ

「障害年金を請求しよう!」と思ってから請求までの大まかな流れは以下の通りとなります。

  1. 初診日はいつだったかを確認する
  2. 保険料納付要件を満たしているかを確認する
  3. 初診日を証明する
  4. 医師に診断書を書いていただく
  5. 病歴・就労状況等申立書を作成する
  6. その他の必要な書類を添付する
  7. 年金請求書とともに揃えた書類を提出する

以下では弊事務所でサポートした人工透析の受給事例を紹介いたします。

ご参考いただき「自分ももらえるのではないか」という可能性を考えてみましょう。

人工透析での受給事例

事例1 病名:糖尿病性腎症(初診日の証明が難しい事例)

この方は24年前に糖尿病を発症し断続的に通院をしていましたが、やがて腎不全に至り人工透析に至りました。

障害年金を請求しようと考えましたが、24年前の初診日の特定につまずき、弊所に相談に見えました。

傷病名

糖尿病性腎症

障害の状態

前年血液透析導入となり、現在週3回の維持透析を行っている。

就労状況

無職

身体障害者手帳の等級

身体障害者手帳1級

労働能力及び日常生活能力

透析に伴う倦怠感、下肢痙攣があり、日常生活、労働ともに困難。

予後

今後も継続した透析過量が必要

認定が得られた障害年金の等級

障害基礎年金2級

障害年金の受給額

年額約78万円

本事例のポイント

初診日から人工透析に至るまでに24年を経過しており、24年前の初診日を証明する必要がありました。

糖尿病から人工透析に至った場合

糖尿病から糖尿病性腎症、人工透析に至った場合、初診日は糖尿病とこれらの疾患に相当因果関係が認められることから、最初に糖尿病の治療のために医療機関を受診された日となります。

糖尿病から慢性腎不全、人工透析に至る場合、糖尿病で初めて受診してから人工透析導入までの期間があまりにも長く、初診日時点のカルテがすでに破棄されている等、初診日の証明が困難となるケースが散見されます。

人工透析の遡及請求について

障害認定日(原則として初診日から1年6月を経過した日)から長期間経過していたとしても、障害認定日から3か月以内の診断書を取得することができれば、障害認定日時点で審査を受けることができます。

審査の結果、障害認定日の時点で障害等級に該当すると判断された場合、障害認定日にさかのぼって受給権が得られ、障害認定日から現在までの障害年金(最大5年分)をさかのぼって受給することができます。

しかしながら、人工透析での障害年金の請求では「発病後徐々に悪化し、長期間経過して人工透析に至る」という場合が多く、障害認定日の時点では等級に該当しない状態であるケースが多くなっています。

こうした場合、事後重症請求(これから未来に向かって障害年金をもらう請求)を行うこととなります。

請求サポートさせていただき、無事支給となりました。

24年間の受診歴について丁寧に聞き取りをしました。

初診日の医療機関ではすでに閉院しており、受診状況等証明書を取得することができませんでした。

しかし、断片的に残っている領収書等の資料をひとつひとつ精査し、初診日を特定する手がかりを探りました。

結果、困難であった初診日を特定し、障害年金を受給することができました。

このプロセスには、10年以上の経験とノウハウが大いに役立ちました。

諦めかけていた障害年金を受給でき、依頼者の方は大変喜んでおられました。

事例2 病名:慢性腎不全(不服申立てで決定を覆し受給できた事例)

約20年前に糖尿病の治療を受けていましたが、その後約15年間治療していませんでした。

現在は人工透析となったためご自身で障害年金を請求しました。

人工透析であるため当然受給できると思っていたそうですが、結果は却下となり驚いて弊事務所にご相談に見えました。

傷病名

慢性腎不全

障害の状態

週3回の血液透析を継続。

就労状況

正社員として就労していた。

身体障害者手帳の等級

身体障害者手帳3級

労働能力及び日常生活能力

軽作業は可能

予後

安定

認定が得られた障害年金の等級

障害基礎年金2級

障害年金の受給額

年額約100万円(子の加算含む)

本事例のポイント

初診日不明を理由に却下処分を受けており、不服申立てで決定を覆さなければならなかった。

「却下」の理由の確認

今回はご自身で請求されて却下の処分を受けたため、不服申立てからお手伝いすることとなりました。

「却下」とは、状態の審査に入らず門前払いのような形で不支給となっているということです。

却下の理由を確認するため、個人情報開示請求を行い、障害状態認定調書を取得したところ「初診日不明」と記載されていました。

健康診断を受けた日の取扱いについて

初診日は「原則として初めて治療目的で医療機関を受診した日」であり、健康診断を受けた日(健診日)は初診日として取り扱わないこととされています。

ただし、以下すべてを満たせば、健診日を初診日として認められます。

  • 初めて治療目的で医療機関を受診した日の医証が得られない。
  • 医学的見地からただちに治療が必要と認められる健診結果である。
  • 健診日を証明する資料(人間ドックの結果など)がある。
  • 請求人が健診日を初診日とするよう申立てる。
審査請求を代理させていただき、無事支給となりました。

本事案では先に記載した通り、「初診日不明」のため支給を得ることができていませんでしたので、初診日を証明しなければなりませんでした。

約20年前の糖尿病での治療時の医療機関のカルテは破棄されていました。

そこで再度現在お手元にある資料、今でも手に入る資料を精査し、健康診断を受けた日を初診日であると主張し、審査請求をしました。

このプロセスには、10年以上の経験とノウハウが大いに役立ちました。

結果、無事に障害基礎年金2級を受給することができ、非常に喜んでおられました。

しかし、一度目の請求で不支給になり、審査請求で結果が覆りお手元に障害年金が支給されるまでに半年以上経過していました。

事例3 病名:慢性腎不全(初診日から透析開始までの期間が短い事例)

激しい倦怠感から家族の車で受診したところ血清クレアチニンが非常に高く、すぐに入院、10日後にはシャント手術を施行、血液透析を開始することとなりました。

障害年金の請求を考え、透析開始後間もなく弊所にご相談に見えました。

傷病名

慢性腎不全

障害の状態

週3回の血液透析を施行中

就労状況

休職中

身体障害者手帳の等級

身体障害者手帳1級

労働能力及び日常生活能力

事務作業等軽労働なら可

予後

不詳

認定が得られた障害年金の等級

障害厚生年金2級

障害年金の受給額

年額約130万円

本事例のポイント

障害認定日が未到来であった。

人工透析療法施行中の障害認定日について

障害年金は障害認定日が到来しなければ、請求することができません。

障害認定日とは、「障害の程度の認定を行うべき日」をいい、人工透析療法施行中の障害認定日は、以下の「いずれか早い日」となります。

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 人工透析を初めて受けた日から起算して3ヶ月を経過した日
請求サポートさせていただき、無事支給となりました。

この方の場合、障害認定日は「人工透析を初めて受けた日から起算して3ヶ月を経過した日」となりますが、まだ3か月を経過していませんでした。

そのため、障害認定日の到来を待つ間に初診日の証明の準備を完了させ、障害認定日の到来後迅速に請求を行いました。

結果、障害厚生年金2級の認定を非常にスムーズに得ることができて、大変喜んでおられました。

それでは、障害年金の審査について詳しくみていきましょう。

障害年金の審査について

障害年金の審査に、面接はありません。

すべて書類で審査されます。

そのため、書類だけで「日常生活にどのような制限を受けているのか」「働いているならどんな風に働いているのか」を審査機関に分かるように作成しなければなりません。

本当は障害年金を受給できる状態なのに、書類が不十分だからといって不支給になるのは残念なことです。

障害の状態の審査には、主に「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」が使用されます。

診断書について

診断書:腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用 診断書:腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用2

障害年金を請求するための診断書は、治療のための医学的な診断書ではなく、生活に必要な所得保障のための社会医学的な診断書です。

そのため、病気やけがなどによって日常生活にどれくらい影響を及ぼしているかがわかるように作成いただくことが大切です。

自分一人でお医者様に伝えることが難しい場合は、お医者様に伝えるべきポイントを整理するようサポート致しますのでお問い合わせください。

病歴・就労状況等申立書について

病歴・就労状況等申立書 病歴・就労状況等申立書2

これは、「発病から現在までの病状・治療の流れ」「日常生活の様子」を記述し、あなたの症状や生活状況が、障害年金の基準を満たすことを申し立てるものです。

適切な「病歴・就労状況等申立書」を作るために必要なことは以下の2点です。

  1. 自分自身の状況を客観的に把握すること
  2. 把握した内容を、審査機関に伝わるようにわかりやすく記述すること

ただでさえ障害を抱えて大変な状況なのに、時間と精神的・体力的な負担がかかる作業になるおそれがあります。

私にご相談いただければ、代筆いたします。

障害年金を受給するために

障害年金の申請は、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

「事務手数料の2万円を支払うのが惜しくて、とりあえず自分でやってみたけど不支給だった。なんとかしてください」というご相談をいただくケースがあります。

当然その時点からできる限りのサポートをさせていただくのですが、事後重症請求の方の場合、1か月請求が遅くなれば、障害基礎年金2級なら毎月約6万5千円ずつ捨てていくことになります。

最初にかかる2万円の事務手数料を惜しんだばかりに、障害年金の受け取りが数か月遅くなっては本末転倒です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

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