障害基礎年金の更新があるのですが、脳脊髄液減少症のことも書いてもらえば1級になりますか?

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障害基礎年金の更新があるのですが、脳脊髄液減少症のことも書いてもらえば1級になりますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は5年前から統合失調症で障害基礎年金2級を受給しています。

去年に交通事故に遭い、脳脊髄液減少症になったのですが、この病気も障害年金の対象と知りました。

今年、障害基礎年金の更新があるのですが、脳脊髄液減少症のことも書いてもらえば1級になりますか?

障害基礎年金の更新で脳脊髄液減少症のことを書いてもらっても、そのことで1級に改定されることはないでしょう。

 

統合失調症と脳脊髄液減少症は別疾病ですので、脳脊髄液減少症で審査を受けるためには、改めて申請の手続きが必要です。

脳脊髄液減少症の初診日を特定し、保険料納付要件を満たし、障害認定日が到来すれば申請が可能となります。そして、障害の状態が2級以上に該当すると判断された場合は、統合失調症の2級と併せて1級になりますが、3級の場合は、どちらか有利な方を選択することになります。

 

脳脊髄液減少症の認定基準について

【1級】

  • 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの、たとえば、障害の程度は、閉眼での起立・立位保持が不可能であり、開眼での直線10メートル歩行が困難である。また、全身の痛みがひどく心身ともに疲弊しており、日常生活動作が一人で全くできない、又は一人でできるが非常に不自由な状態で、ほとんど介助を要する状態で、日中の大半を臥床して過ごしているもの

【2級】

  • 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの、たとえば、障害の程度は、閉眼での起立・立位保持が不可能であり、開眼での直線10メートル歩行が困難である。また、頭痛やめまいをはじめとする多様な症状のため、日常生活動作が一人でできてもやや不自由、又は一人でできるが非常に不自由な状態であり、外出も困難で労働能力はないもの

【3級】

  • 労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの、たとえば、閉眼での起立・立位保持が不安定で、開眼での直線10メートル歩行に支障がある。また、頭痛や上背部痛などの多様な症状のため、日常生活動作の大半が一人でできてもやや不自由な状態であり、労働能力が大幅に低下しているもの

※脳脊髄液減少症については、日中(起床から就床まで)の臥床時間が重要となります。診断書に、日中の臥床時間を明記していただきましょう。

 

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

 

障害認定日とは

障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

これらの要件や認定基準を確認し、脳脊髄液減少症での申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

なお、まもなく障害基礎年金の更新があるとのことですが、統合失調症の認定基準は次の通りです。

状態が悪化し、1級に該当する程度の場合は、1級に改定される可能性が考えられます。

統合失調症の認定基準

  • 1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの 
  • 3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの

 

(本回答は2021年10月現在のものです。)

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