障害基礎年金の更新があるのですが、脳脊髄液減少症のことも書いてもらえば1級になりますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
私は5年前から統合失調症で障害基礎年金2級を受給しています。
去年に交通事故に遭い、脳脊髄液減少症になったのですが、この病気も障害年金の対象と知りました。
今年、障害基礎年金の更新があるのですが、脳脊髄液減少症のことも書いてもらえば1級になりますか?
障害基礎年金の更新で脳脊髄液減少症のことを書いてもらっても、そのことで1級に改定されることはないでしょう。
統合失調症と脳脊髄液減少症は別疾病ですので、脳脊髄液減少症で審査を受けるためには、改めて申請の手続きが必要です。
脳脊髄液減少症の初診日を特定し、保険料納付要件を満たし、障害認定日が到来すれば申請が可能となります。そして、障害の状態が2級以上に該当すると判断された場合は、統合失調症の2級と併せて1級になりますが、3級の場合は、どちらか有利な方を選択することになります。
脳脊髄液減少症の認定基準について
【1級】
- 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの、たとえば、障害の程度は、閉眼での起立・立位保持が不可能であり、開眼での直線10メートル歩行が困難である。また、全身の痛みがひどく心身ともに疲弊しており、日常生活動作が一人で全くできない、又は一人でできるが非常に不自由な状態で、ほとんど介助を要する状態で、日中の大半を臥床して過ごしているもの
【2級】
- 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの、たとえば、障害の程度は、閉眼での起立・立位保持が不可能であり、開眼での直線10メートル歩行が困難である。また、頭痛やめまいをはじめとする多様な症状のため、日常生活動作が一人でできてもやや不自由、又は一人でできるが非常に不自由な状態であり、外出も困難で労働能力はないもの
【3級】
- 労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの、たとえば、閉眼での起立・立位保持が不安定で、開眼での直線10メートル歩行に支障がある。また、頭痛や上背部痛などの多様な症状のため、日常生活動作の大半が一人でできてもやや不自由な状態であり、労働能力が大幅に低下しているもの
※脳脊髄液減少症については、日中(起床から就床まで)の臥床時間が重要となります。診断書に、日中の臥床時間を明記していただきましょう。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
障害認定日とは
障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
これらの要件や認定基準を確認し、脳脊髄液減少症での申請をご検討されてはいかがでしょうか。
なお、まもなく障害基礎年金の更新があるとのことですが、統合失調症の認定基準は次の通りです。
状態が悪化し、1級に該当する程度の場合は、1級に改定される可能性が考えられます。
統合失調症の認定基準
- 1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
- 2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの
(本回答は2021年10月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
脳脊髄液減少症に関するその他のQ&A
- 脳脊髄液減少症で就職活動もできません。障害年金はもらえるのですか?
- めまいや吐き気がありずっと体がだるく、次第に動くことができなくなり、あちこちの病院で診察を受けました。しかし原因が分からず、散々病院をまわり、結果、脳脊髄液減少症と診断されました。手術も受けましたが、それでも体のだるさは取れず、今も寝ていることが多い状態です。まだ20歳なのに就職活動すらできません。こんな病気でも障害年金はもらえるのですか?
- 強い倦怠感やめまい、頭痛があり、働くことができません。障害基礎年金は受給できるのでしょうか。
- 私は小学生の頃に転倒して強く頭をぶつけてしまい、脳脊髄液減少症を発症しました。その時はすぐには診断されず、数年たってから脳脊髄液減少症と診断されました。まもなく20歳になりますが、強い倦怠感やめまい、頭痛があり、働くことができません。体調のいい時でも一人で外出することは難しく、また長時間の外出もできません。体調の悪い時はベッドから起きられず、何日も寝込んでしまいます。このような状態ですが、障害基礎年金というのは受給できるのでしょうか。
- 先月に脳脊髄液減少症の病名が確定したばかりなので、まだ障害年金の申請はできないのでしょうか。
- 私はちょうど1年6か月前に事故に遭いました。肩や首の痛みなどがあったので整形外科に通っていましたが、頭痛などもひどく倦怠感もあり、精神的なものだとも言われて結局整形外科の通院もやめていました。最近になり、脳脊髄液減少症という病気があることを知り、総合病院を受診し、その病であることがわかりました。これから治療にお金がかかりますし、仕事も以前のようにはできないため経済的に困っています。障害年金を申請したいのですが、先月病名が確定したばかりなので、まだ申請はできないのでしょうか。
- 脳脊髄液減少症で障害厚生年金はいくらぐらいもらえるのでしょうか。
- 私の夫は2年前に交通事故に遭い、頭がい骨骨折で急性硬膜外出血のため脳脊髄液減少症という後遺症に悩まされています。勤めていた会社は退職を余儀なくされ、今は退職金で生活をしのいでいますが、いつまでも続きません。この障害で障害厚生年金を受給することはできるでしょうか。また、小学生と中学生の子供が2人いますが、年金額はいくらぐらいもらえるのでしょうか。
- 障害基礎年金の更新があるのですが、脳脊髄液減少症のことも書いてもらえば1級になりますか?
- 私は5年前から統合失調症で障害基礎年金2級を受給しています。去年に交通事故に遭い、脳脊髄液減少症になったのですが、この病気も障害年金の対象と知りました。今年、障害基礎年金の更新があるのですが、脳脊髄液減少症のことも書いてもらえば1級になりますか?