うつ病で障害厚生年金3級ですが、脳脊髄液減少症でも受給することは可能なのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
私はうつ病で障害厚生年金3級を受給しているのですが、身体の調子が悪くなり、脳脊髄液減少症であることが判明しました。
今はひどいめまいに悩まされています。
この場合は、脳脊髄液減少症でも障害厚生年金を受給することは可能なのでしょうか?
脳脊髄液減少症は障害年金の支給対象となっているため、認定基準に該当する程度であれば、受給することが可能です。
脳脊髄液減少症は、障害年金の認定の対象とされているので基準を満たせば受給できます。
ただし、両方を受給することはできません。
また、平衡機能の障害とうつ病の3級とは、併合によって上位等級に該当せず、いずれか有利な方を選択することになります。
本事案の場合
本事案の場合、脳脊髄液減少症で2級以上に該当すると認定される可能性が考えられるようであれば、脳脊髄液減少症で障害年金を請求するメリットが考えられるのはないでしょうか。
では、以下で脳脊髄液減少症の認定基準を確認しましょう。
もし2級以上に該当するようであれば、脳脊髄液減少症での請求について前向きに検討されてはいかがでしょうか。
脳脊髄液減少症(平衡機能の障害)の認定基準
障害の等級
障害の状態
2級
以下のいずれかを満たすもの
- 閉眼で起立・立位保持が不能
- 開眼で直線を歩行中に10メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ないもの
3級
※障害厚生年金のみ
閉眼で起立・立位保持が不安定で、開眼で直線を10メートル歩いたとき、多少転倒しそうになったりよろめいたりするがどうにか歩きとおす程度のもの
障害手当金
※障害厚生年金のみ
以下2点を満たすもの
- めまいの自覚症状が強く、他覚所見として眼振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められる
- 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
脳脊髄液減少症に関するその他のQ&A
- うつ病で障害厚生年金3級ですが、脳脊髄液減少症でも受給することは可能なのでしょうか?
- 私はうつ病で障害厚生年金3級を受給しているのですが、身体の調子が悪くなり、脳脊髄液減少症であることが判明しました。今はひどいめまいに悩まされています。この場合は、脳脊髄液減少症でも障害厚生年金を受給することは可能なのでしょうか?
- 脳脊髄液減少症で就職活動もできません。障害年金はもらえるのですか?
- めまいや吐き気がありずっと体がだるく、次第に動くことができなくなり、あちこちの病院で診察を受けました。しかし原因が分からず、散々病院をまわり、結果、脳脊髄液減少症と診断されました。手術も受けましたが、それでも体のだるさは取れず、今も寝ていることが多い状態です。まだ20歳なのに就職活動すらできません。こんな病気でも障害年金はもらえるのですか?
- 強い倦怠感やめまい、頭痛があり、働くことができません。障害基礎年金は受給できるのでしょうか。
- 私は小学生の頃に転倒して強く頭をぶつけてしまい、脳脊髄液減少症を発症しました。その時はすぐには診断されず、数年たってから脳脊髄液減少症と診断されました。まもなく20歳になりますが、強い倦怠感やめまい、頭痛があり、働くことができません。体調のいい時でも一人で外出することは難しく、また長時間の外出もできません。体調の悪い時はベッドから起きられず、何日も寝込んでしまいます。このような状態ですが、障害基礎年金というのは受給できるのでしょうか。
- 先月に脳脊髄液減少症の病名が確定したばかりなので、まだ障害年金の申請はできないのでしょうか。
- 私はちょうど1年6か月前に事故に遭いました。肩や首の痛みなどがあったので整形外科に通っていましたが、頭痛などもひどく倦怠感もあり、精神的なものだとも言われて結局整形外科の通院もやめていました。最近になり、脳脊髄液減少症という病気があることを知り、総合病院を受診し、その病であることがわかりました。これから治療にお金がかかりますし、仕事も以前のようにはできないため経済的に困っています。障害年金を申請したいのですが、先月病名が確定したばかりなので、まだ申請はできないのでしょうか。
- 脳脊髄液減少症で障害厚生年金はいくらぐらいもらえるのでしょうか。
- 私の夫は2年前に交通事故に遭い、頭がい骨骨折で急性硬膜外出血のため脳脊髄液減少症という後遺症に悩まされています。勤めていた会社は退職を余儀なくされ、今は退職金で生活をしのいでいますが、いつまでも続きません。この障害で障害厚生年金を受給することはできるでしょうか。また、小学生と中学生の子供が2人いますが、年金額はいくらぐらいもらえるのでしょうか。


