うつ病で障害厚生年金3級ですが、脳脊髄液減少症でも受給することは可能なのでしょうか?

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うつ病で障害厚生年金3級ですが、脳脊髄液減少症でも受給することは可能なのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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私はうつ病で障害厚生年金3級を受給しているのですが、身体の調子が悪くなり、脳脊髄液減少症であることが判明しました。

この場合は、身体障害で障害厚生年金を受給することは可能なのでしょうか?

本回答は2020年11月現在のものです。

 

脳脊髄液減少症は障害年金の支給対象となっているため、認定基準に該当する程度であれば、受給することが可能です。

ただし、うつ病の障害厚生年金3級とは、どちらか有利な方を選択することになります。

両方とも満額受給することはできません。

 

脳脊髄液減少症の認定基準について

【1級】

  • 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの、たとえば、障害の程度は、閉眼での起立・立位保持が不可能であり、開眼での直線10メートル歩行が困難である。また、全身の痛みがひどく心身ともに疲弊しており、日常生活動作が一人で全くできない、又は一人でできるが非常に不自由な状態で、ほとんど介助を要する状態で、日中の大半を臥床して過ごしているもの

【2級】

  • 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの、たとえば、障害の程度は、閉眼での起立・立位保持が不可能であり、開眼での直線10メートル歩行が困難である。また、頭痛やめまいをはじめとする多様な症状のため、日常生活動作が一人でできてもやや不自由、又は一人でできるが非常に不自由な状態であり、外出も困難で労働能力はないもの

【3級】

  • 労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの、たとえば、閉眼での起立・立位保持が不安定で、開眼での直線10メートル歩行に支障がある。また、頭痛や上背部痛などの多様な症状のため、日常生活動作の大半が一人でできてもやや不自由な状態であり、労働能力が大幅に低下しているもの

 

脳脊髄液減少症は、頭部への強い衝撃(交通事故や転倒)などで脳や髄液を覆う硬膜に穴が開き、脳脊髄液(髄液)が持続的ないし断続的に漏出することによって、脳髄液が減少し、頭痛、頸部痛、めまい、耳鳴り、視機能障害、倦怠・易疲労感などを引き起こすと考えられている疾患です。

 

脳脊髄液減少症については、日中(起床から就床まで)の臥床時間が重要となります。

脳脊髄液減少症で申請をする場合は、診断書、日中の臥床時間を明記していただきましょう。

 

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