脳脊髄液減少症は障害年金の支給対象となっているため、認定基準に該当する程度であれば、受給することが可能です。
脳脊髄液減少症は、障害年金の認定の対象とされているので基準を満たせば受給できます。
ただし、両方を受給することはできません。
また、平衡機能の障害とうつ病の3級とは、併合によって上位等級に該当せず、いずれか有利な方を選択することになります。
本事案の場合
本事案の場合、脳脊髄液減少症で2級以上に該当すると認定される可能性が考えられるようであれば、脳脊髄液減少症で障害年金を請求するメリットが考えられるのはないでしょうか。
では、以下で脳脊髄液減少症の認定基準を確認しましょう。
もし2級以上に該当するようであれば、脳脊髄液減少症での請求について前向きに検討されてはいかがでしょうか。
脳脊髄液減少症(平衡機能の障害)の認定基準
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障害の等級
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障害の状態
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2級
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以下のいずれかを満たすもの
- 閉眼で起立・立位保持が不能
- 開眼で直線を歩行中に10メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ないもの
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3級
※障害厚生年金のみ
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閉眼で起立・立位保持が不安定で、開眼で直線を10メートル歩いたとき、多少転倒しそうになったりよろめいたりするがどうにか歩きとおす程度のもの
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障害手当金
※障害厚生年金のみ
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以下2点を満たすもの
- めまいの自覚症状が強く、他覚所見として眼振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められる
- 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度
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障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。