強い倦怠感やめまい、頭痛があり、働くことができません。障害基礎年金は受給できるのでしょうか。

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強い倦怠感やめまい、頭痛があり、働くことができません。障害基礎年金は受給できるのでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は小学生の頃に転倒して強く頭をぶつけてしまい、脳脊髄液減少症を発症しました。

その時はすぐには診断されず、数年たってから脳脊髄液減少症と診断されました。

まもなく20歳になりますが、強い倦怠感やめまい、頭痛があり、働くことができません。

体調のいい時でも一人で外出することは難しく、また長時間の外出もできません。

体調の悪い時はベッドから起きられず、何日も寝込んでしまいます。

このような状態ですが、障害基礎年金というのは受給できるのでしょうか。

ご質問者様の場合、小学生の時に発症したとのことですので、20歳前傷病の障害基礎年金の申請になります。

その場合、障害の状態が認定基準の1級もしくは2級に該当する場合、受給が可能となります。

20歳前傷病の障害基礎年金とは

先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。

等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。

※初診日とは、出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月〜3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。

 

脳脊髄液減少症の認定基準について

【1級】

  • 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの、たとえば、障害の程度は、閉眼での起立・立位保持が不可能であり、開眼での直線10メートル歩行が困難である。また、全身の痛みがひどく心身ともに疲弊しており、日常生活動作が一人で全くできない、又は一人でできるが非常に不自由な状態で、ほとんど介助を要する状態で、日中の大半を臥床して過ごしているもの

【2級】

  • 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの、たとえば、障害の程度は、閉眼での起立・立位保持が不可能であり、開眼での直線10メートル歩行が困難である。また、頭痛やめまいをはじめとする多様な症状のため、日常生活動作が一人でできてもやや不自由、又は一人でできるが非常に不自由な状態であり、外出も困難で労働能力はないもの

【3級】

  • 労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの、たとえば、閉眼での起立・立位保持が不安定で、開眼での直線10メートル歩行に支障がある。また、頭痛や上背部痛などの多様な症状のため、日常生活動作の大半が一人でできてもやや不自由な状態であり、労働能力が大幅に低下しているもの

※脳脊髄液減少症については、日中(起床から就床まで)の臥床時間が重要となります。診断書に、日中の臥床時間を明記していただきましょう。

 

ご質問者様の場合、強い倦怠感やめまい、頭痛があり、体調のいい時でも一人で外出することは難しく、体調の悪い時は何日も寝込んでしまうとのことですので、2級に該当する可能性が考えられます。

上記の認定基準を参考にしていただき、障害基礎年金の申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

(本回答は2022年6月現在のものです。)

障害年金の申請について

 

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