退職にかかわらず、障害年金の要件を満たすことができれば、受給は可能です。
障害年金を受給するための要件
- 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
- 保険料納付要件…一定以上の年金保険料を納めているかどうか。
- 障害認定日要件…厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか
ご質問者様の場合、1年前の交通事故が原因とのことですので、事故で初めて病院を受診した日が初診日になります。
初診日よりも前1年間に保険料の未納がなければ、保険料納付要件は満たすでしょう。
初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の請求となり、障害の状態が3級以上に該当する場合、受給が可能となります。
脳脊髄液減少症の認定基準について
【1級】
- 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの、たとえば、障害の程度は、閉眼での起立・立位保持が不可能であり、開眼での直線10メートル歩行が困難である。また、全身の痛みがひどく心身ともに疲弊しており、日常生活動作が一人で全くできない、又は一人でできるが非常に不自由な状態で、ほとんど介助を要する状態で、日中の大半を臥床して過ごしているもの
【2級】
- 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの、たとえば、障害の程度は、閉眼での起立・立位保持が不可能であり、開眼での直線10メートル歩行が困難である。また、頭痛やめまいをはじめとする多様な症状のため、日常生活動作が一人でできてもやや不自由、又は一人でできるが非常に不自由な状態であり、外出も困難で労働能力はないもの
【3級】
- 労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの、たとえば、閉眼での起立・立位保持が不安定で、開眼での直線10メートル歩行に支障がある。また、頭痛や上背部痛などの多様な症状のため、日常生活動作の大半が一人でできてもやや不自由な状態であり、労働能力が大幅に低下しているもの
※脳脊髄液減少症については、日中(起床から就床まで)の臥床時間が重要となります。診断書に、日中の臥床時間を明記していただきましょう。
ただし、障害年金が請求できるのは、障害認定日が経過してからです。
障害認定日とは、原則として初診日から1年6か月経過した日ですので、ご質問者様の場合、あと半年ほど後に申請が可能となるでしょう。
障害認定日とは
障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
これらを参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
(本回答は2021年9月現在のものです。)
障害年金の申請について
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