本回答は2017年4月時点のものです。
障害年金受給の可能性は考えられます。
脳出血による右半身麻痺とのことですので、
関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、
日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定されます。
一上肢及び一下肢の各等級に該当する障害の状態は、以下の通りとなっております。
- 1級…一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
- 2級…一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
- 3級…一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの
ご質問内容からは日常生活動作や検査成績等詳細についてはわかりかねますが、
2級以上の認定も考えられます。
また、失語症も障害年金の対象となっております。
障害年金の失語症の障害の程度は、
- 単語の呼称
- 短文の発話
- 長文の発話
- 単語の理解
- 短文の理解
- 長文の理解
により判断されます。
ご質問内容からは失語症の程度についてはわかりかねますが、
肢体の障害と失語症を併合することにより、
上位等級に該当する可能性も考えられます。
失語症と肢体の障害の両方を申請することをおすすめします。
また、審査期間については、
- 障害基礎年金の場合、受付年月日から3か月以内
- 障害厚生年金の場合、受付年月日から3か月半以内
にお知らせするように努めるとされています。
しかし、実際には6か月以上かかることも珍しくありません。
また、初めての支払いが行われるまでには、
年金が決定され、年金証書がお手元に届いてからおおむね50日程度かかります。
実際にお金が入るまではしばらくかかるものとお考えください。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。