障害厚生年金3級なのに、なぜ国民年金の免除を受けることができないのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は脊髄小脳変性症で障害厚生年金3級をいただいています。
私の知人も別の障害ですが、障害厚生年金3級をもらっています。
私の知人も同じパートに勤めているのに、
知人は国民年金の免除を受けていて、私の場合は却下されました。
同じ障害厚生年金3級なのに、なぜ私は免除を受けることができないのでしょうか?
本回答は2019年3月現在のものです。
障害年金を受けている方で、国民年金保険料の法定免除を受けることができるのは、
障害基礎年金を受けている方、つまり2級以上の等級の方です。
3級の方は、原則として法定免除にはなりませんが、
一度2級以上に該当していた方が3級に改定になっている場合は、
そのまま法定免除を受けることができます。
知人の方もこのケースに該当している可能性が考えられます。
申請免除には全額免除と3/4免除、半額免除、1/4免除があります。
また、一定の年齢の方の場合、納付猶予制度を利用できる場合があります。
申請免除とは
国民年金の第1号被保険者本人、
保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者のいずれもが、
以下のいずれかに該当するときは、申請して承認を受ければ、
保険料の全額または一部の納付義務が免除されます。
- 所得が低いとき
- 本人またはその世帯の人が生活保護の生活扶助以外の扶助を受けているとき
- 保険料の納付が著しく困難なとき等
若年者納付猶予制度とは
20歳から50歳未満で、
本人および配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が
一定額以下の場合、保険料の納付が猶予されます。
保険料免除・納付猶予の承認基準(所得の基準)
- 全額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円 - 4分の3免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 - 半額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 - 4分の1免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 - 納付猶予制度
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
ご質問者様の場合、免除申請で却下されたようですが、
上記について、再度年金事務所もしくは役所にご相談されてはいかがでしょうか。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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