本回答は2018年12月現在のものです。
確かに障害年金の初診日は、
「障害の原因となった傷病について初めて医師の診療を受けた日」となっています。
これは、その障害の初期症状と思われる症状で初めて受診した日、ということになります。
例えば、ご質問者様のように脊髄小脳変性症の場合、
初期症状としては、起立や歩行がふらつく、手がうまく使えない、
喋る時に口や舌がもつれるなどの症状があると言われているため、
平衡感覚がおかしいと思って最初に耳鼻科に行った場合は、
耳鼻科を初めて受診した日が初診日になります。
ろれつがおかしいと思ってかかりつけの内科に行き、
大きい病院を紹介されたようなケースでは、
ろれつがおかしいと思って内科に行った日になることが考えられます。
ご質問者様の場合、現在の病院だけを受診している場合は、
現在の病院の初診が初診日になります。
それより前に受診した病院があれば、前の病院の初診が初診日になる可能性が考えられます。
記憶が曖昧であれば、現在の病院のカルテ等に前医等の記載があるかもしれませんので、
主治医に確認されてはいかがでしょうか。
ご質問内容からは、障害の状態がわかりかねますが、
脊髄小脳変性症により、起立や歩行など、平衡機能に影響が出ているものであれば、
平衡機能の障害の認定基準により判断されることが考えられます。
申請の際は、参考にしていただけると幸いです。
平衡機能の障害の認定基準
【2級】
- 四肢体幹に器質的異常がない場合に、閉眼で起立・立位保持が不能
- 開眼で直線と歩行中に10メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度のもの
【3級】
- 閉眼で起立・立位保持が不安定で、開眼で直線を10メートル歩いたとき、多少転倒しそうになったりよろめいたりするがどうにか歩き通す程度のもので、労働能力が明らかに半減しているもの
- めまいの自覚症状が強く、他覚所見として眼振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められ、かつ、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度であり、症状が固定していないもの
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
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