脊髄小脳変性症で障害厚生年金2級になっても、妻と離婚したら加算はつかないですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は今、脊髄小脳変性症という病気で障害厚生年金3級を受給しています。
まもなく更新で、状態も悪化しているため、2級になると医者から言われています。
2級になると妻の加算や子供の加算があると聞いたのですが、
離婚して籍を抜いたら加算もつかないですか?
本回答は2018年12月現在のものです。
障害厚生年金2級の受給者に対象となる子や配偶者がいる場合は、加算されますが、
離婚した場合は配偶者の加算はありません。
子の加算については、「生計の維持」がなされていれば受けることができます。
加算対象となる子とは
加算対象となる子とは、受給権者が生計を維持する次の子のことをいいます。
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
- 20歳未満であって障害等級1級、2級に該当する子
「生計を維持されている」とは
「生計を維持されている」とは、原則として次の要件を満たす場合をいいます。
- 同居していること(別居していても、仕送りしている、健康保険の扶養親族である等の事項があれば認められます。)。
- 加給年金額等対象者について、前年の収入が850万円未満であること。または所得が655万5千円未満であること。
上記1に、
「別居していても、仕送りしている等の事項があれば認められます」とありますが、
加算対象となる子がいるが、一緒に暮らしていない場合、
「生計同一関係に関する申立書」を提出する必要があります。
また、子の加算を受けるために戸籍や姓が同一であることは求められていないため、
離婚成立後であっても「生計の維持」がなされていれば、
子の加算を受けることができます。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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