脊髄小脳変性症で障害厚生年金2級になっても、妻と離婚したら加算はつかないですか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

脊髄小脳変性症で障害厚生年金2級になっても、妻と離婚したら加算はつかないですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は今、脊髄小脳変性症という病気で障害厚生年金3級を受給しています。

まもなく更新で、状態も悪化しているため、2級になると医者から言われています。

2級になると妻の加算や子供の加算があると聞いたのですが、

離婚して籍を抜いたら加算もつかないですか?

本回答は2018年12月現在のものです。

 

障害厚生年金2級の受給者に対象となる子や配偶者がいる場合は、加算されますが、

離婚した場合は配偶者の加算はありません。

子の加算については、「生計の維持」がなされていれば受けることができます。

 

加算対象となる子とは

加算対象となる子とは、受給権者が生計を維持する次の子のことをいいます。

  1. 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
  2. 20歳未満であって障害等級1級、2級に該当する子

 

「生計を維持されている」とは

「生計を維持されている」とは、原則として次の要件を満たす場合をいいます。

  1. 同居していること(別居していても、仕送りしている、健康保険の扶養親族である等の事項があれば認められます。)。
  2. 加給年金額等対象者について、前年の収入が850万円未満であること。または所得が655万5千円未満であること。

 

上記1に、

「別居していても、仕送りしている等の事項があれば認められます」とありますが、

加算対象となる子がいるが、一緒に暮らしていない場合、

「生計同一関係に関する申立書」を提出する必要があります。

 

また、子の加算を受けるために戸籍や姓が同一であることは求められていないため、

離婚成立後であっても「生計の維持」がなされていれば、

子の加算を受けることができます。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00