障害者年金をもらっていて収入を得ては支給停止されますか。

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障害者年金をもらっていて収入を得ては支給停止されますか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

障害者年金を受給しています。

子供のころに発病し、20歳前障害で20歳のときからもらい始め現在は28歳です。

進行性の肢体障害のため今ではほとんど寝たきりでが、手は動きますし、頭もしっかりしています。

そこで、パソコンで仕事をしてみたいと考えています。

大きな収入にはならないとは思うのですが、やり甲斐になるでしょうし、

自分でお金を稼ぐという経験をしてみたいのです。

しかし、収入を得たことで受給している障害年金を支給停止されるのではないかと不安に思っています。

大きな収入にならなければ大丈夫でしょうか。

 

本回答は2015年8月時点のものです。

 

20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限

20歳前傷病の障害基礎年金については例外的に所得制限があります。

その所得制限の額は、扶養親族がいない場合は以下の通りとなります。

  • 所得額4,621,000円を超えると全額支給停止
  • 所得額3,604,000円を超えると2分の1支給停止

その後扶養親族が1人あたり所得制限額は38万円増加します。

 

大きな収入にならないのであれば上記所得制限による支給停止となることはないのではないでしょうか。

 

また、内部障害の多くは2級の認定基準に「軽労働はできない」というものを設けており、

わずかでも就労しているということを理由に不支給とする事例が見られます。

しかし、肢体の障害の場合はこのような基準は設けられておりません。

ご質問者様は肢体の障害とのことですので、

収入を得たことにより日常生活能力が改善したと判断されることはないでしょう。

 

障害年金の更新について

更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、

2010年から2013年の4年間で6割増えている県もあり、近年増加傾向にあります。

等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重に書類をご準備ください。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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