障害年金1級と2級では症状がどれくらい違うのですか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
現在障害年金を請求中です。
年金事務所に相談したら1級は無理だと言われました。
しかし、仕事が出来ず生活が苦しいです。
1級の人はどれくらいの症状なんでしょうか。
1級と2級はどれくらい違うのでしょうか。
本回答は2015年7月時点のものです。
障害の程度を認定する場合、
国民年金法施行令別表、厚生年金法施行令別表第1、厚生年金法施行令別表第2に規定されています。
その障害の状態の基本は、次の通りです。
1級の障害の状態の基本
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、
日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとします。
この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、
他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることが出来ない程度のものです。
例えば、身のまわりのことは辛うじてできるが、それ以上の活動は出来ないものまたは行ってはいけないもの、
すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、
家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものです・
2級の障害の状態の基本
身体機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、
日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとします。
この日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、
必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、
日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることが出来ない程度のものです。
例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、
それ以上の活動は出来ないものまたは行ってはいけないもの、
すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、
家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものです。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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