先天性側湾症でも障害年金がもらえるのですか?

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先天性側湾症でも障害年金がもらえるのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

先天性側湾症です。21歳です。

子供の頃に手術をし、日常生活には支障がない程度になっています。

障害者手帳のことを調べていると、障害年金というワードが出てきました。

先天性側湾症でも障害年金がもらえるのですか?

先天性側弯症とは、生まれつき脊椎の変形がある病気ですが、先天性側弯症であれば障害年金が支給される、ということではありません。

障害年金は病名で支給されるのではなく、障害の状態について審査され、等級に該当すると判断された場合、支給されます。

どのような状態であれば、障害年金を受給できるかをみていく前に、まずは、請求での条件を確認しましょう。

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。

障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。

種類 対象となる人
障害基礎年金 「初診日」に国民年金に加入していた人
障害厚生年金 「初診日」が厚生年金保険加入中にある人

※「初診日」とは、「病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日」を指します

自営業者、フリーランス、専業主婦、無職の方は、障害基礎年金の対象となります。

障害の状態の前に、請求の条件を確認しましょう

障害年金を請求するためには以下の要件を満たしていることが前提となります。

このふたつの要件を満たしていれば、障害年金を請求することができ、障害の状態が基準に該当しているかどうか、審査を受けることができます。

審査の結果、基準に該当すると判断されれば、障害年金を受給することができます。

では、どのような状態であれば、脊柱の機能の障害で障害年金を受給できるのか、みていきましょう。

脊柱の機能障害でどのような状態なら障害年金を受給できるか

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

▼障害厚生年金
1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

さらに、障害厚生年金は、初診日から5年以内にこれ以上は医療の効果が期待できない状態になった(傷病が回復して元気な状態という意味ではありません)ときに一時金で支給される障害手当金があります。

2級、3級、障害手当金の状態は、以下の通りとなっています。

脊柱の機能の障害の認定基準

脊柱の機能障害は、脊柱の脱臼骨折又は強直性脊椎炎等によって生じるもので、荷重機能障害と運動機能障害がある。

障害の等級

障害の状態

2級

日常生活における動作が一人でできるが非常に不自由な場合又はこれに近い状態

3級

※障害厚生年金のみ

脊柱又は背部・軟部組織の明らかな器質的変化のため、脊柱の他動可動域が参考可動域の2分の1以下に制限されたもの

障害手当金

※障害厚生年金のみ

脊柱又は背部・軟部組織の明らかな器質的変化のため、脊柱の他動可動域が参考可動域の4分の3以下に制限されている程度のものや頭蓋・上位頸椎間の著しい異常可動性が生じたもの

  • 荷重機能障害は、脊柱の支持機能の障害で、日常生活及び労働に及ぼす影響が大きいので重視する必要がある。
  • 運動機能障害は、基本的には、前屈・後屈運動のみの測定で可とするが、脊柱全体の運動機能をみる必要がある場合は回旋・側屈を測定し認定する。

「日常生活における動作」は、おおむね次のとおり。

(ア)ズボンの着脱(どのような姿勢でもよい)

(イ)靴下を履く(どのような姿勢でもよい)

 (ウ)座る(正座、横すわり、あぐら、脚なげ出し)

(エ)深くおじぎ(最敬礼)をする

(オ)立ち上がる

傷病の部位がゆ合してその部位のみについてみると運動不能であっても、他の部位が代償して脊柱に運動障害は軽度あるいはほとんど認められない場合が多いので、脊柱全体の運動機能、すなわち、上記の「日常生活における動作」を考慮し認定する。

また、認定に当たっては、単に脊柱の運動障害のみでなく、随伴する神経系統の障害を含め、総合的に認定する。

本事案の場合

本事案の場合、先天性であり子供の頃に手術をしているとのことですので、20歳前傷病の障害基礎年金の請求になるでしょう。

20歳前傷病の障害基礎年金とは…

先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が1級または2級に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。

20歳前傷病の障害基礎年金の場合、2級以上に該当しなければ、認定を得ることはできません。

「日常生活には支障がない」とのことですので、上記認定基準に照らすと、認定を得ることは難しいのではないでしょうか。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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