本回答は2018年5月現在のものです。
障害の程度が重くなったときは、額改定請求ができます。
額改定請求とは
障害の程度が重くなったときは、その旨を申し立て、年金額の変更を請求することができます。
これを額改定請求といいます。
ただし、額改定請求には、
原則として以下の待機期間が設けられています。
額改定請求の待期期間
額改定請求は原則として、次の日を経過した日以降にすることができます。
- 障害認定日請求により受給権を得た場合は、障害認定日から1年経った日
- 事後重症請求により受給権を得た場合は、裁定請求日から1年経った日
- 以前に額改定請求をした場合は、額改定請求日から1年経った日
- 障害状態確認届(現況診断書)提出により減額改定された場合は、誕生月から3ヶ月後の1日から1年経った日
- 障害状態確認届(現況診断書)提出により等級変更がなかった場合は、いつでも可能
ご質問内容から、受給権が得られて間もないことが推察されますので、
今すぐに額改定請求を行うことはできません。
待期期間が経過した後、行うことができます。
一下肢の機能障害の認定基準は、以下の通りです。
一下肢の機能障害の認定基準
- 2級…一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの
- 3級…一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの、例えば、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節をいう
身体障害者手帳3級の下肢障害の状態は、
「一下肢の機能を全廃したもの」となっています。
上記の認定基準に当てはめると、2級に相当する可能性も考えられます。
待期期間経過後に、額改定請求を検討されてはいかがでしょうか。
額改定請求の申請について
額改定請求の時期の判断、上位等級に該当するかどうかの判断には、
専門知識が必要ですので、関連書籍をご購入の上、記入されることをお勧めします。
また、申請のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目の請求で認められないと再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに上位等級での認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。