障害年金の遡及請求用の診断書が真っ白です。

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障害年金の遡及請求用の診断書が真っ白です。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

肢体障害です。

障害年金の遡及請求をしようと10年前の診断書を取得しましたが、

裏面の記載が全くなく真っ白でした。

10年前のカルテには裏面に記載する内容について何も書いていなかったからだそうです。

申請しても無理でしょうか。

本回答は2015年7月時点のものです。

 

診断書裏面の記載が全くないということは、

筋力、関節可動域の検査、日常生活動作、労働能力、日常生活能力、予後等の記載が全くないということであり、

これでは審査が出来ないとして却下となる可能性が高いでしょう。

 

しかし、欠損障害や短縮障害であれば、表面の記載のみでも欠損、短縮の事実が証明できます。

さらに裏面の記載内容を診断書以外で証明できるものがあれば、

そういった資料を添付して補足することができます。

また、判例においては

「診断書がなくても他の記録から症状を認定できる」

として診断書なしで認定日請求を認めた判例もあります。

ただし、こういった判例があるとはいえ、最初の請求で認められる可能性は極めて低いと考えます。

審査請求、再審査請求、裁判を覚悟しなければならないでしょう。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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