障害年金の診断書は高額なので、肢体と言語の両方を取るか迷っています。

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障害年金の診断書は高額なので、肢体と言語の両方を取るか迷っています。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

夫は脳梗塞による後遺症で肢体と言語の障害があります。

夫の障害は身体の右半身が麻痺しており、毎日リハビリに通っています。

言語の方は普通に会話はできませんが、

家族にはなんとなく言いたいことは伝わるという感じです。

障害年金の申請で、肢体の診断書と言語も取った方がいいのでしょうか?

障害年金の診断書は高額なので、もし両方となると倍の料金が発生するので

簡単にお願いしますという訳にもいかず、迷っています。

本回答は2017年8月時点のものです。

 

脳梗塞による後遺症で肢体と言語の障害があるとのことですので、

以下の認定基準によって審査されることが考えられます。

 

肢体の障害の認定について

肢体の機能の障害の程度は、

関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、

日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定されます。

 

各等級に相当すると認められるものを一部例示すると、以下の通りです。

半身まひの認定基準

【1級】

  • 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの…日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない」又はこれに近い状態

【2級】

  • 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」

【3級】

  • 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの…日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」

 

障害年金の対象となる失語症

障害年金の対象となる失語症とは、

大脳の言語野の後天性脳損傷(脳血管障害、脳腫瘍、頭部外傷や脳炎など)により、

一旦獲得された言語機能に障害が生じた状態のものをいいます。

 

失語症の障害の程度の認定について

障害年金の失語症の障害の程度は、

  • 単語の呼称
  • 短文の発話
  • 長文の発話
  • 単語の理解
  • 短文の理解
  • 長文の理解

により判断されます。

 

音声又は言語機能の障害による認定基準は以下の通りです。

音声又は言語機能の障害の認定基準

【2級】

  • 発音にかかわる機能を喪失するか、話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方がほとんどできないため、日常会話が誰とも成立しないもの

【3級】

  • 話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に多くの制限があるため、日常会話が、互いに内容を推論したり、たずねたり、見当をつけることなどで部分的に成り立つもの

【障害手当金】

  • 話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に一定の制限があるものの、日常会話が、互いに確認することなどで、ある程度成り立つもの

 

2つ以上の障害がある場合、併合認定が行われることがありますが、

肢体の障害が2級相当の場合、言語機能障害3級相当と併合されても1級にはなりません。

肢体の障害が3級相当で、言語機能障害も3級相当であれば、

2級とされる可能性も考えられます。

 

ご質問内容からは、ご主人の日常生活状況等がわかりかねますので、

両方の診断書を取った方がいいかについては判断いたしかねますが、

診断書の取得には費用が掛かりますので、

まずは肢体の診断書を取得し、内容を確認されてから

言語機能の診断書について検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

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