障害年金で更新で現況届を出すのですが、別の障害の診断書を一緒に提出する事はできますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
3年前、初めて障害年金を申請しました。現在2級を受給しています。
当時は全く無知で、肢体不自由の診断書を提出しましたが、
後になって、構音障害がある場合は別に言語障害用を提出しないと加味されないと知りました。
今回更新で現況届を出すのですが、構音障害の診断書を一緒に提出する事はできますか?
構音障害は「家族や慣れた人なら何とか対話の6割程度を理解して貰えるが、
電話は家族でも全く理解できない」程度です。
本回答は2017年5月時点のものです。
すでに障害年金2級を受給されている方が、新たな障害が生じた場合は、
2つの障害を併合した障害の程度で年金が支給されます。
この認定方法を併合認定といいます。
ご質問者様の場合、新たな障害が生じたのではなく、
はじめの申請の時点ですでに障害が生じていたということですが、
その場合でも、改めて申請をすることになります。
ですので、今回の更新で構音障害の診断書を一緒に提出するのではなく、
構音障害について改めて申請をする必要があります。
構音障害の申請で2級以上に相当すると判断された場合、
併合で1級とされることが考えられます。
ご質問内容からは2級以上に相当するかについては判断いたしかねますが、
以下の認定基準を参考にしていただき、
申請を検討されてはいかがでしょうか。
音声又は言語障害の認定基準
【2級】
音声又は言語機能に著しい障害を有するもの。具体的には次のいずれかに該当する程度のものをいいます。
- 音声又は言語を喪失するか、又は音声若しくは言語機能障害のため意思を伝達するために身ぶりや書字等の補助動作を必要とするもの
- 4種の語音のうち3種以上が発音不能又は極めて不明瞭なため、日常会話が誰が聞いても理解できないもの
【3級】
- 言語の機能に相当程度の障害を残すもの。具体的には、4種の語音のうち、2種が発音不能又は極めて不明瞭なため日常会話が家族は理解できるが、他人は理解できない程度のものをいう。
4種の語音とは、次のものをいう。
- 口唇音(ま行音、ぱ行音、ば行音等)
- 歯音、歯茎音(さ行、た行、ら行等)
- 歯茎硬口蓋音(しゃ、ちゃ、じゃ等)
- 軟口蓋音(か行音、が行音等)
障害年金の更新について
実際の状態に変化はないにもかかわらず、
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
見受けられます。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、
1度目に支給停止になると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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