身体表現性障害で精神障害ではなく肢体の障害として障害年金を申請することはできますか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

身体表現性障害で精神障害ではなく肢体の障害として障害年金を申請することはできますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

身体表現性障害と診断されているのですが、

実際困っているのは身体の方で、

身体にひどい痛み、痺れ、歩行困難などの症状の場合、

精神障害ではなく肢体の障害として障害年金を申請することはできますか?

本回答は2018年2月現在のものです。

 

身体表現性障害については、障害年金の支給対象とされていません。

その身体表現性障害が原因による身体症状についても、

認定の対象とされていません。

 

身体表現性障害の症状として、

歩行ができないといったケースについては、

認定の対象とならないとする裁決事例もあります。

 

そのため、身体表現性障害を肢体の障害として申請したとしても、

受給を得ることは困難でしょう。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

 

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00