血液の病気で両四肢に変形。障害基礎年金の申請の診断書がわかりません。

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血液の病気で両四肢に変形。障害基礎年金の申請の診断書がわかりません。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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ある血液の病気で両四肢に変形がみられ日常生活に支障をきたし、

障害基礎年金の申請を考えています。

そこで質問ですが、

診断書は肢体の障害用か血液の障害用のどちらで提出したらいいですか?

本回答は2017年7月現在のものです。

 

「ある血液の病気で両四肢に変形がみられ」とありますが、

具体的な病名が分かりかねますので、診断書の種類についてはお答えいたしかねますが、

症状をもっともよく表せる診断書にて申請することとなります。

 

たとえば、関節リウマチであれば、肢体の障害用の診断書を提出します。

 

リウマチも障害年金の認定対象となっています。

リウマチの症状が四肢に及ぶ場合の認定基準

リウマチの症状が四肢に及ぶ場合の1級、2級に該当する障害の状態は以下の通りです。

  • 1級…四肢の機能に相当程度の障害を残すもの
  • 2級…四肢に機能障害を残すもの

ただし、リウマチの疼痛については、認定対象とされていません。

日常生活動作については、疼痛を除いて認定されますので、注意が必要です。

 

また、多発性骨髄腫の症状は、骨の痛みや病的骨折、圧迫骨折などがありますが、

多発性骨髄腫のような血液の病気であれば、血液の障害用の診断書を提出します。

 

多発性骨髄腫などの造血器腫瘍群の認定基準は以下の通りです。

造血器腫瘍群の認定基準

障害の程度

障害の状態

1級

A表1欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表1欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの

2級

A表2欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表2欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの

3級

A表3欄に掲げる所見があり、B表3欄に掲げる所見があるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

 

A表

区分

臨床所見

1

  1. 発熱、骨・関節痛、るい瘦、貧血、出血傾向、リンパ節腫脹、易感 染症、肝脾腫等の著しいもの
  2. 輸血をひんぱんに必要とするもの
  3. 急性転化の症状を示すもの

2

  1. 発熱、骨・関節痛、るい瘦、貧血、出血傾向、リンパ節腫脹、易感 染症、肝脾腫等のあるもの
  2. 輸血を時々必要とするもの
  3. 容易に治療に反応せず、増悪をきたしやすいもの

3

治療に反応するが、肝脾腫を示しやすいもの

 

B表

区分

検査所見

1

  1. 病的細胞が出現しているもの
  2. 末梢血液中の赤血球数が 200 万/μl未満のもの
  3. 末梢血液中の血小板数が 2 万/μl未満のもの
  4. 末梢血液中の正常顆粒球数が 500/μl未満のもの
  5. 末梢血液中の正常リンパ球数が 300/μl未満のもの
  6. C反応性タンパク(CRP)の陽性のもの
  7. 乳酸脱水酵素(LDH)の上昇を示すもの

2

  1. 白血球数が正常化し難いもの
  2. 末梢血液中の赤血球数が 200 万/μl以上 300 万/μl未満のもの
  3. 末梢血液中の血小板数が 2 万/μl以上 5 万/μl未満のもの
  4. 末梢血液中の正常顆粒球数が 500/μl以上 1,000/μl未満のもの
  5. 末梢血液中の正常リンパ球数が 300/μl以上 600/μl未満のもの

3

白血球が増加しているもの

 

 一般状態区分表

区分

一般状態

無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの

軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。 例えば、軽い家事、事務など

歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの

身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの

身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

※検査成績は、その性質上変動しやすいものであるので、血液・造血器疾患による障害の程度の判定に当たっては、最も適切に病状をあらわしていると思われる検査成績に基づいて行うものとする。

※急性転化では、その発症の頻度、寛解に至るまでの経過を参考にして認定する。

※血液・造血器疾患は、一般検査、特殊検査の検査成績等を参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定する。

 

障害の状態については分かりかねますが、

両四肢に変形がみられ日常生活に支障をきたしているとのことですので、

該当する診断書を取得し、申請をしましょう。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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