脊髄損傷末梢神経症。下肢装具なしでは歩けず手帳は3級です。障害年金2級になる可能性はありますか?

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脊髄損傷末梢神経症。下肢装具なしでは歩けず手帳は3級です。障害年金2級になる可能性はありますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

脊髄損傷末梢神経症です。

現在障害年金3級をもらっています。

申請当時は右下肢足首全廃で障害者手帳5級でした。

しかし、徐々に左足にも痛み、腫れ、脱力感が出て、

今では下肢装具なしでは歩くことができず、手帳も体幹機能障害で3級になりました。

この場合、障害年金も2級になる可能性はありますか?

本回答は2015年9月時点のものです。

 

脊髄損傷とのことですが、両下肢のみに障害があらわれているとのことですので、

各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。

両下肢の障害の認定基準

  • 1級…両下肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの
  • 2級…両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
  • 3級…両下肢に機能障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ一関節の筋力が半減しているもの

 

また、障害が体幹に限られている場合は、以下の基準によって認定されます。

体幹機能の障害の認定基準

  • 1級…体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
  • 2級…体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの

 

ご質問内容からは日常生活動作や検査成績については分かりかねますが、

装具なしでは歩くこともできないとのことですので、

2級に該当する可能性は考えられます。

額改定請求をしましょう。

 

額改定請求の申請について

額改定請求の時期の判断、上位等級に該当するかどうかの判断には、

専門知識が必要ですので、関連書籍をご購入の上、記入されることをお勧めします。

また、申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で決定が覆るのは14.7%です。

慎重に書類をご準備ください。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

額改定請求の時期の判断、上位等級に該当するかどうかの判断には、

専門知識が必要であり、また、

障害年金は障害者団体などからは「出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほど困難です。

より確実に上位等級での支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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