療育Aと肢体不自由で身体障害1級。障害年金はもらえますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私の年の離れた弟のことです。
弟は現在17歳で、1歳の頃に療育Aと肢体不自由で身体障害1級に認定されています。
ほとんど寝たきりです。
特別児童扶養手当と障害児童福祉手当をもらっていますが、
20歳を過ぎると特別障害者手当だけになります。
両親にとっては遅くに生まれた子なので、弟が成人する頃は定年になります。
もちろん弟は働けません。
なので、私が養うことになると思うのですが、
私もいずれは結婚も考えているので、弟を養っていける自信がありません。
障害年金がもらえたら助かるのですが、どうでしょうか?
本回答は2017年2月時点のものです。
弟さまが療育Aと身体障害1級に認定されているとのことですので、
重度の障害があるものと推察いたします。
障害年金は、その障害の程度が障害等級に該当すると判断された場合、
その等級に応じて年金が支給されます。
特別児童扶養手当と障害児童福祉手当は、ともに20歳までとなっています。
弟さまが20歳になりましたら、障害年金の申請をしましょう。
20歳前傷病の障害基礎年金
20歳前に初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、
障害等級1級・2級に該当する障害の状態にある間は、
障害基礎年金を受給することができます。
年金額は、平成28年現在、
- 1級…975,100円
- 2級…780,100円
の定額となっています。
※20歳前傷病の障害基礎年金の場合は、保険料納付要件を問われません。
20歳前障害の障害年金の申請について
初診日が古くなると初診日の特定と証明が非常に困難になります。
初診日の特定と証明、十分な書類作成等、
申請に必要な書類の準備には専門知識が必要ですので、
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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