本回答は2015年7月時点のものです。
障害年金の更新時に、
状態は変わっていないのに等級が落ちる、支給停止となるといった事例は多く見受けられます。
更新時に本人に会って障害の状態を確認されるということはなく、診断書の記載内容のみで決定されます。
前回の診断書と今回提出された診断書の記載内容のご検討をください。
たった1箇所わずかに改善した記載があったというだけで支給停止となった事例もあります。
また、何一つ変わっていないのに支給停止になったという事例もあります。
まず、診断書を比較検討してみる必要があります。
そして、審査請求しましょう。
障害年金の更新について
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
2010年から2013年の4年間で6割増えている県もあり、近年増加傾向にあります。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。