本回答は2015年9月時点のものです。
身体障害者手帳について、
人工股関節をそう入した場合、
平成26年3月までは一律4級に認定されていましたが、
平成26年4月から4級、5級、7級、非該当のいずれかに認定するとされました。
一方、障害年金においては、以下の通りとなっています。
人工関節をそう入置換した場合
一下肢の3大関節中1関節以上に人工関節をそう入置換したものについては、
原則として3級に認定されます。
原則として3級と認定されますので、
障害厚生年金の申請をすることができるのであれば、
障害年金を受給することができます。
障害基礎年金は1級、2級しかありませんが、
障害厚生年金は1級、2級、3級があります。
障害厚生年金の申請は、
初診日が厚生年金被保険者期間中になければなりません。
初診日の確認が必要です。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。