本回答は2018年3月現在のものです。
障害年金において、上肢の指の機能の障害の各等級に該当する障害の状態は、
以下の通りとなっています。
上肢の指の機能障害の認定基準
【1級】
- 両上肢のすべての指の用を全く廃したもの…指の著しい変形、麻痺による高度の脱力、関節の不良肢位強直、瘢痕による指の埋没または不良肢位拘縮などにより、指があってもそれがないのとほとんど同程度の機能障害があるもの
【2級】
- 一上肢のすべての指の用を全く廃したもの
- 両上肢の親指および人差し指または中指の用を全く廃したもの…両上肢の親指の用を全く廃した程度の障害があり、それに加えて、両上肢の人差し指または中指の用を全く廃した程度の障害があり、そのため両手とも指間に者を挟むことはできても、一指を多指に対立させて物をつまむことができない程度の障害
【3級】(症状が固定していないもの)
- 親指および人差し指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの
【障害手当金】(症状が固定しているもの)
- 一上肢の3指以上の用を廃したもの
- 人差し指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの
- 一上肢の親指の用を廃したもの
※用を廃したものとは…指の各関節の他動可動域が健側の他動可動域の1/2以下に制限されたもの
ご質問内容からは、右手親指の障害状態の詳細が分かりかねますが、
「一上肢の親指の用を廃したもの」に該当するとされた場合は、
障害手当金が支給される可能性が考えられます。
障害手当金とは
障害手当金は、厚生年金に加入している間に初診日のある病気やけがが
初診日から5年以内に治ったもので、
3級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給される「一時金」です。
「傷病が治ったもの」とは
障害年金において「傷病が治ったもの」とは、
器質的欠損もしくは変形又は機能障害を残している場合は、
医学的に傷病が治った時、又は、その症状が安定し、長期にわたって
その疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至った場合をいいます。
障害年金は、障害認定日が到来すれば申請が可能となります。
障害認定日とは
障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
障害認定日の到来を待って、申請を検討されてはいかがでしょうか。
なお、傷病手当金の受給期間中に障害年金の受給権が得られた場合は、
以下のように調整されますので、ご注意ください。
障害厚生年金と傷病手当金の併給調整について
障害厚生年金を受給している期間と傷病手当金を受給している期間が重なっている場合、
傷病手当金について減額調整されます。
- 傷病手当金>障害厚生年金の場合、傷病手当金は差額分が支給されます。
- 傷病手当金<障害厚生年金の場合、傷病手当金は支給されません。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。