初診日の当時は厚生年金に加入していないという理由で障害年金が不支給になりました。
- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は7年前にアルコール性の大腿骨壊死症と診断されました。
しかしその後飲酒を控え症状も治まったので通院はしませんでした。
7年経過し、立ち仕事をしていたこともあり再度左足が痛み出し、
人工関節となったため障害厚生年金を申請したところ、
初診日は7年前で当時は厚生年金に加入していないという理由で
不支給になりました。
もう障害年金は絶望的ですか?
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本回答は2017年11月時点のものです。
今回の不支給決定に対して、不服申立てをすることができます。
障害年金の不服申立ては、最初の決定が誤りである理由を適示し、
求める決定をするべき理由を提出する必要があります。
ご質問者様の場合、7年前のアルコール性の大腿骨壊死症と、
現在の左足の人工関節置換術とが、相当因果関係がある場合は、
7年前が初診日となるため、
その当時厚生年金ではなく国民年金に加入していた場合は、
障害基礎年金の申請となります。
障害厚生年金の申請では不支給となります。
また、人工関節をそう入置換したものについては、
原則として3級と認定されます。
3級は厚生年金にしかない等級です。
障害基礎年金の請求では不支給となります。
しかし、障害年金には社会的治癒という考え方があります。
社会的治癒とは
社会的治癒とは、医療を行う必要がなくなり社会復帰して、
無症状で医療を受けることなく相当期間(傷病にもよりますが、少なくとも5年程度)
経過している場合に、前の傷病と後の傷病を分けて取り扱う考え方です。
7年間通院せず、就労し、通常の社会生活を送っていたのであれば、
社会的治癒が認められる可能性も考えられます。
初診日が厚生年金期間加入中であれば、
障害年金3級が認定されることも考えられます。
初診日は請求人が主張し、保険者が審査します。
初診日を特定し、不服申し立てを検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の不服申立てについて
下された決定のどこが不当であるか、その不当である根拠は何かを分析し、
決定が誤りであることを指摘し、自身の請求が認められる根拠を示す等、
不服申立てには専門知識が必要ですので、
関連書籍をご購入の上、審査請求をされることをお勧めします。
1度目の申請で希望するような結果が得られないと、
再審査請求で決定が覆るのは15%前後を推移しています。
慎重にご準備ください。
不服申立ての流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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