パーキンソン病です。障害基礎年金はどの段階で申請したらいいのでしょうか?

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パーキンソン病です。障害基礎年金はどの段階で申請したらいいのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

パーキンソン病です。

まだ進行はそれほどでもなく、たまに転倒する程度です。

私は国民年金なので、障害基礎年金になると思うのですが、

どの段階で申請したらいいのでしょうか?

 

本回答は2015年9月時点のものです。

 

パーキンソン病は進行性の病気ですので、

どの時点で障害等級に該当するかの判断が困難となります。

パーキンソン病での2級の障害の状態は、以下の通りです。

  • 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
  • 四肢に機能障害を残すもの

 

事後重症請求とは

障害年金は原則として、初めて医師等の診療を受けた日から1年6月経過後であれば、

いつでも申請をすることができます。

そして、一度不支給になったら二度と申請することができなくなるものではありません。

一度不支給となったとしても、

その後障害等級に該当する障害の状態となった場合、

65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

これを事後重症請求といいます。

 

上記2級の状態に該当する可能性があると判断すれば申請しましょう。

そして、不支給になったとしても、進行がみられた段階で再度申請することができますので、

再度申請しましょう。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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