65歳から老齢年金と障害年金を併せて受給できますか?

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65歳から老齢年金と障害年金を併せて受給できますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は現在63歳で自営業を営んでおります。

幼少の頃から片方の鼓膜がなく、聞こえづらい生活をしてきましたが、

慣れもあり、健常者と変わらない生活をしてきました。

友人の勧めもあり、2年前に障害者手帳6級の認定を受けました。

私は65歳から老齢年金を受給する予定ですが、

障害年金と併せて受給できるのでしょうか?

本回答は2017年11月現在のものです。

 

公的年金では、一人一年金が原則です。

特例として、2つ以上の年金が受けられることがありますが、

老齢基礎年金と障害基礎年金の両方の受給権が得られた場合は、

どちらか一方を選択することになります。

 

また、ご質問者様の場合、

障害基礎年金の受給権を得ることは難しいことが考えられます。

 

障害者手帳6級の認定を受けているとのことですので、

障害の程度は、

  • 両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの
  • 一側耳の聴力レベルが90デシベル以上、他側耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの

であることが推察されます。

 

障害年金の認定基準は、以下の通りです。

聴覚障害の認定基準

【1級】

  • 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの

【2級】

  • 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの

【3級】

  • 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
  • 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの

 

両者を当てはめてみると、

障害年金3級相当とされる可能性が考えられます。

3級は厚生年金にしかない等級です。

障害基礎年金の請求で3級相当では不支給となります。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、

初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について

  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級、3級および障害手当金

 

ご質問者様の場合、

初診日は20歳前もしくは国民年金期間中であるため、

障害基礎年金の申請となります。

そのため、3級相当で障害年金の受給権を得ることは難しいでしょう。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

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